2006年 10月 30日 - 02:22 by 桂 一朗
Category : 各種法律 ( 時事ニュース , 会社法 )
六法が発売されはじめると、もう年の暮れが近いと感じさせられます。ともかく、今年の六法は、岩波書店のコンパクト六法にしました。
ちなみに、昨年は三省堂のコンサイス判例六法を使っていましたが、「いままで岩波の六法を使ったことがないから使ってみたい」という、ただそれだけの理由で、コンパクト六法を選択しました。

岩波コンパクト六法〈平成19年版〉岩波書店
¥ 1,680 (定価)
在庫切れ (Amazon価格)
なし (Amazonポイント)

(私のおすすめ度)

(Amazonおすすめ度)
単行本
在庫切れ
(価格・在庫状況は4月20日 6:20現在)
まぁ六法に関して、節操も主義主張もないのです。
購入してみて気がついたことは、法令索引にも目次にも「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(略称:整備法)が書いてないので、てっきり収録されていないと思っていましたが、ちゃんと会社法の末尾に抄録(第2条~第46条まで)ながら入っているのです(824頁~828頁)。
2006年 10月 27日 - 01:48 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
恐らく、年末調整の対象となる会社員本人にとって、もっとも困難なことは、子供たちや妻の所得を知ることでしょうね。なぜ所得を知る必要があるのかといえば扶養控除・配偶者控除(or 配偶者特別控除)に該当するか否かの判断をしなければなりませんから。
アルバイトやパートのような給与所得者である場合は、1年間の収入さえわかれば、所得がわかります。
簡単な話のようですが、子供が二十歳を超える程度の年齢になれば、父親に年収など知られたくもなく、また会話もなく、出会うこともなく人生がすぎてゆくので、なかなか1年間の収入などわからないものです。
妻の場合は、夫婦仲が良ければ良いのですが、悪い場合には、当然妻は自分の年収など打ち明けるはずもないので、結局、わからずじまいです。
まぁ、どんな理由かはさておいて、扶養控除等申告書に記載する、内容が結構違っているのが現状です。
うちの事務所などは、毎年、必ず「源泉徴収義務者に対する扶養控除の是正通知」を見せていただくことになります(汗。
2006年 10月 19日 - 00:35 by 桂 一朗
Category : other ( 雑感 )
テクノラティプロフィール
テクノラティというブログ検索サイト、、、のようなところに登録してみた。
いあ、ちっともこのブログが登録できないので、このような記事を書いている。
どういう機能があるのかよくわからないけれど、相変わらず、やってみてから考えよう~人生である。
といいつつ、結局、登録できず。なんでかな~
2006年 10月 18日 - 14:15 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
だんだん年末調整の時期が近づいて参りました。
10月も半ば過ぎましたので、各保険会社から生命保険や損害保険の証明書、また、昨年、確定申告で住宅借入金等特別控除の申告をした方は、当該証明書が税務署から送付されてくる時期ですね。
今年の年末調整は、平成17年から変わった点は次の3点です。
- 定率減税の引き下げ
- 1年経過未払役員賞与に関する源泉税の取り扱い(会社法改正に伴うもの)
- 勤労学生控除の範囲拡大
2006年 10月 14日 - 01:36 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
平成19年から始まる所得税と個人住民税との税源移譲に関して、国税庁から「給与所得者の皆さんへ(所得税額及び住民税額について)」というPDFが出てきています。
もちろん、税源移譲されているのは、給与所得者だけの話ではありませんが、平成19年1月から源泉所得税の徴収税額が大きく変わるので、わざわざこのようなパンフレットを作ったのでしょう。
さて、所得税と個人住民税との負担割合が変わるというと、例えば住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)のような住民税は関係ない、所得税だけの税額控除はどうなるんだろうと疑問に感じます。
2006年 10月 11日 - 14:05 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 事業承継 ) , FP ( 相続・事業承継対策 )
中小企業庁に中小企業庁:事業承継ガイドライン 20問20答がでています。
これは平成18年6月公表の「事業承継ガイドライン」を基にして作成されているようです。
事業継承というと、
- 後継者に関わる人材の領域
- 相続などの民法の領域
- 株式などの会社法の領域
- それら財産が移転するときの税務の領域
ともかく、関係する分野が多岐にわたるため難しい内容になりがちです。
2006年 10月 06日 - 02:41 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 時事ニュース , 個人向け税務 )
平成19年1月以降分の 源泉徴収税額表が国税庁のWebSiteに掲載されました。
例えば、月額表の最初のページを、平成18年版と見比べてみると、大きく源泉所得税額が下がっているのがわかります。
おぉ~!よかった、と喜ぶのは早計で、いわゆる「税源移譲」により、個人の住民税が一律10%に変更になり、実質的な負担は変更無しというからくりです。この点に関して説明してある宮崎県のWebSiteにリンクを張っておきます。
2006年 10月 04日 - 18:10 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会計・経理 , 申告書・届出書 )
今日、税理士会の統一研修会があったんだけど、講師の先生は、個別注記表は、確定申告書に添付する必要はないと、おっしゃるんだよねぇ。
- 法人税法施行規則 第三十五条
- 法第七十四条第二項 (確定申告書の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
- 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
- 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容につき他の号に掲げる書類にその記載がない場合には、その内容を記載した書類を含む。)
- 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
- 当該内国法人の事業等の概況に関する書類
- 合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の六 (定義)に規定する事後設立(次号において「組織再編成」という。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し
- 組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人に移転した資産、負債その他主要な事項又は当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは事後設立法人から移転を受けた資産、負債その他主要な事項に関する明細書
2006年 10月 02日 - 16:19 by 桂 一朗
Category : 各種法律 ( 時事ニュース )
法テラスが今日から業務開始です。
法テラスとは、「総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的とする新しい法人です。 「総合法律支援」とは、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに、弁護士及び司法書士その他の隣接法律専門職者のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援のことをいいます。」だそうです。
法律相談ができる訳じゃなくて、情報提供を行う窓口という役割ですね。
ここに言う、弁護士、司法書士以外の隣接法律専門職者には、弁理士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・税理士・公認会計士・外国法事務弁護士があるそうです。
しかし、今日現在で、各団体のWebSiteで法テラスに言及しているのは、日本弁護士連合会・日本司法書士連合会・日本行政書士連合会のみで、他団体では何の言及もありません(もちろん日本税理士会連合会もです)。
2006年 10月 01日 - 03:08 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会計・経理 )
手形を割引いた時の、割引料を経理する勘定科目に、手形売却損か手形譲渡損かどちらを使おうかと考えません?
「支払利息割引料」を使うことが当たり前でしたが、割引くという行為が手形という金銭債権の譲渡であるとの考え方に変ったことにより、支払利息と分けて経理するようになりました。
この手形売却損と手形譲渡損なんですが、元々、手形売却損は平成13年3月決算から適用になった金融商品会計基準に従った勘定科目として定められていました。
もちろん、中小企業においても、こういった会計基準に従った勘定科目を利用した方がよいので、一定の定着を見ていると思っていました。
しかし、今年(平成18年)から始まった、中小企業の会計に関する指針では、この割引料を経理する勘定科目に手形譲渡損と表示するように、と例示(PDF49頁、損益計算書の例示)がしてあるんです。