青色申告特別控除 65万円、10万円
2007年 02月 20日 - 01:48 by 桂 一朗
2007年 02月 20日 - 01:48 by 桂 一朗
2007年 02月 17日 - 12:20 by 桂 一朗
電子申告も、今回の確定申告から本格的に行われはじめました。今年からは、我々税理士が納税者の申告を代理する場合に、納税者側が電子署名を取得することなく、利用者識別番号だけで、送信できるようになりました。この点は、納税者にとっては負担が軽くなり電子申告をするハードルが低くなったと言えます。
ただ、申告書に納税者の電子署名を添付しないために、本当に納税者が税理士に対して電子申告を行うことを了解していたのかどうかが不明確になってしまいました。そのために、税理士と納税者が次のような書面を交すことでお互いの信頼関係を保とうとしています。
2007年 02月 10日 - 00:56 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 , 個人向け税務 )
個人が、事業の用に供している土地建物等を譲渡して、土地等を買った上に事業の用に供した場合、一定の課税の繰り延べが受けられる。これが事業用資産の買換えの特例といわれる制度である(租税特別措置法37条)。課税の繰り延べを認める特例なので、各種要件が細かく定められている、詳しくはタックスアンサーをどうぞ(ここ)。
さて、この制度、平成18年改正で平成23年まで延長されているのだが、一番利用されていた第21号買換(現在の第15号)が18年いっぱいで廃止となっている(この平成19年3月申告まで)。つまり、延長とは名ばかりで、死に体になっていることに注意をしてください。
===追記(平成19年2月11日)====
瑞浪 鈴木様のご指摘により、この平成19年の税制改正で、2年延長されるようです。ありがとう、ございました。平成19年1月に発表された閣議決定のPDFはこちらです。
2007年 02月 09日 - 02:04 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 ) , FP ( 相続・事業承継対策 )
18年中に、住宅を購入するために親から資金を出してもらった方は、贈与税(相続時精算課税)の確定申告書の提出を検討しているはずですね。
例えば1500万円贈与してもらったときに、普通だと470万円贈与税がかかることになる。そんなに税金払えって言われたら、私なら、夜も寝られない。
ということで、贈与税を少なくすます方法を考えるのだが、平成17年まであった五分五乗の贈与税の制度はなくなっているので、選択できるのは、次の二つです。
2007年 02月 06日 - 00:41 by 桂 一朗