2007年 03月 30日 - 18:37 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 ) , FP ( 損害・生命保険 )
フジサンケイ ビジネスアイ(2007/3/30)によれば、逓増定期保険の税務上の取扱いの改正により、生命保険会社が逓増定期保険の販売を中止しているそうです。
生保各社 「節税」保険を販売中断 国税庁、見直し検討で(FujiSankei Business i.)
逓増定期保険のこれまでの税務上の取扱いについては、tabislandの生命保険の経理と税務のページ下の説明がよくまとめられています。ここを見てわかるように、すべての逓増定期保険が全額損金算入だったわけではないはずですが、より節税の意味を失わせるような改正がなされるのでしょう。今日現在は、国税庁のWebSiteをみても、何も出ていません。
=====追記 平成20年1月15日=====
このアイテムをご覧になった方は、こちらもどうぞご覧下さい。
「
逓増定期保険 国税庁から改正の概要案が出てきました」(当ブログです)
=====追記ここまで================
2007年 03月 25日 - 03:48 by 桂 一朗
Category : FP ( 時事ニュース )
昨日(3月24日)、ファイナンシャル・プランニング技能士センター主宰のFPフォーラムへ行ってきました。場所は名古屋国際会議場でした。
ファイナンシャル・プランニング技能士センターとは、社団法人 金融財政事情研究会がつくった、勉強会?のようなものです。
昨年と今年と、このFPフォーラムに参加するのは2回目です。前半は、「平成19年度税制改正の理解と応用」(講師 税理士 鈴木修三先生)で、後半に懇親会(立食)でした。
2007年 03月 23日 - 01:19 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )
平成18年の法人税法改正に伴う通達が整備されたとのことで、国税庁から発表されています。詳しくはここへどうぞ。内容は、我々税理士業務に携わるものが、非常に興味を持っていた、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」に関するものや、「役員給与の定義の変更」に関するもの、「交際費の改正」と盛りだくさんです。
ざっと見た限りですが、これまで発表されてきたQ&A等で明らかになってきたものが、通達になっているという感があります。当たり前か....
一つ目新しいかなと思ったものは、複数の特殊支配同族会社を経営している業務主宰役員の損金不算入額の計算における特例を計算する上での、付表の書式が出ています。このPDFの27ページ目ですね。
2007年 03月 18日 - 01:25 by 桂 一朗
Category : other ( ビジネスロー研究会 )
私が参加している、ビジネス・ロー研究会(名城)の勉強会を昨日開催しました。
発表者は、黒川通男、幹事役は桂一朗で行われました。中小企業庁から平成18年10月に出された、事業継承ガイドライン20問20答を参考資料にしながら、会員それぞれ自らの経験や、法制度の仕組みを述べるなど、座談会のように行われました。
2007年 03月 16日 - 10:39 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 事業承継 , 相続・贈与・譲渡 ) , FP ( 相続・事業承継対策 )
国税庁から、種類株式の評価について、文書回答がでています(平成19年1月1日以降適用)。「相続等により取得した種類株式の評価について」です。
- 配当優先の無議決権株式
- 社債類似株式
- 拒否権付株式
この3パターンに分けて、評価の取扱いを回答しています。昨年、会社法が施行され、普通株式とその内容が異なるいろいろな株式(種類株式)の発行が利用できるようになっていました。しかし、取引相場のない株式に関する、税務上の評価が明確になっていなかったために、実際は、使えない制度となっていました。
2007年 03月 16日 - 01:37 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
平成18年の個人の確定申告期限は、昨日の3月15日でした。つまり、今日からは、期限後申告となります。
期限後申告となると、無申告加算税という、いわゆる罰金が科せられてしまいます。原則は、納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合で計算した額となります。高いねぇ。この50万円を超える額が20%ととなるのは、この平成19年1月1日以後に法定申告期限がくる申告からです。
ただし、更正・決定を予知せずに、自ら確定申告を行えば、5%の無申告加算税で済むようになっています。結局、「さぁさぁ、遅れても自分で申告しなさい!」と言っているわけです。
2007年 03月 14日 - 05:01 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
更正の請求を行うことができるのは、法定申告期限から1年以内と定められています。つまり、平成17年に所得税の確定申告をした人は、明日の平成18年3月15日が提出期限となります。詳しくはタックスアンサーの「確定申告を間違えたとき」の(1)をどうぞ。
平成17年分の所得税確定申告書を提出した日から1年以内ではないので、お間違えなく。また修正申告に関して、このような期限はなく、気がついたら自主的に修正申告することになります。まぁ、修正申告は、税金を増やす方だから、当たり前だけどね。
2007年 03月 01日 - 16:03 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
老年者控除が廃止されているために、高齢者であっても寡婦(寡夫)控除の対象者となる方がいます。
寡婦控除、寡夫控除と女性と男性とでは、控除を受けられる要件が異なります。詳しくは、リンク先のタックスアンサーをどうぞ。
ただ、高齢者の場合、生計を一にする親族である子供(総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限定)がいる可能性は低く、この要件のない寡婦(寡夫)控除は、女性を対象とした寡婦控除しかありません。
この場合の寡婦控除の要件を連挙すれば下記のようになります。