2007年 10月 31日 - 02:55 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 時事ニュース )
平成19年11月1日から、税務署へ電話で何か相談しようとしても、「電話相談センター」に通じるようになるそうです。いままであった「税務相談室」はなくなるようですね。名古屋国税局「電話相談センターの開設と電話受付の自動音声案内化のお知らせ」をご覧下さい。
具体的には、所轄の税務署へ電話をかけたら、最初に自動音声案内(音声によるガイダンス)があり、電話相談なのか、税務署への連絡事項なのか選択することになるようです。要するに、税務署職員が、その職務に集中するために、電話相談を専門の部署へ切り離したのでしょうね。
2007年 10月 29日 - 01:00 by 桂 一朗
Category : 各種法律 ( 時事ニュース )
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有斐閣の「
判例六法Professional」を購入してきました。重さは
2.4㎏ほどのようです。ただ我が家に良いハカリが無いため、ヘルスメーターによる計量です(汗。
初見ですが、「2色刷」に関しては、使いやすいと感じます。条文を探すときに、判例が多いと、どこからが次の条文なのかわかりづらいと感じたことがあったのですが、2色刷のため一目瞭然です。
「2分冊」に関しては、まだたいして使ってないので評価しようがない状態です。
2007年 10月 28日 - 04:24 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
この肌寒くなる時期になると、103万円とか130万円とか、アルバイトやパートとして働いている人には、なぜか気になる金額になってしまいます。
もっと働きたい、もっと働いてもらいたい、しかし、103万円や130万円といった金額が気になる人が、安易に思いつくのが、名義借りです。
要するに、働いていない友人やご近所の人の名前を借りて、自分の代わりにその人が働いているかのような書類を、会社に作ってもらうわけです。その上で年末調整です。
でも、これ脱税になってしまいます。
2007年 10月 20日 - 02:01 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 時事ニュース , 相続・贈与・譲渡 )
平成19年6月に建築基準法が改正になり、建築確認の審査が厳格になっているようです。ここがボトルネックになり、着工がずいぶん遅れている物件が多々ある模様。そこで気になるのは、住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度を利用する場合です。
この相続時精算課税制度の中の、「住宅資金特別控除の特例」は、住宅取得資金の贈与を受けた、次の年の3月15日までに、家屋の新築若しくは取得をすることが要件となっているために、場合によっては、予定が狂う納税者も出てきてしまうかもしれません。
2007年 10月 17日 - 02:19 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 ) , FP ( 相続・事業承継対策 )
政府税制調査会において資産税などの見直しについて、会合が開かれているようです。この「第18回企画会合(10月16日)資料一覧」に、会合での提出資料がPDFになってでています。
一部報道によれば、事業承継税制に関して、税額の軽減が議論に上るようであり、それ自体は歓迎しますけど、上記の「資料」を見る限り、相続税全体としては増税基調ですね。(一部報道とは、例えば「中小の相続税8割軽減・非上場株事業承継、雇用維持など条件」NIKKEI NETとか)
基礎控除をもっと低くしようとか、出てきかねないなぁ。
2007年 10月 16日 - 00:26 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
この年末調整の時期になると、「特別の寡婦」なのか「特定の寡婦」なのか、悩んだりする。
源泉所得税に係累する書類等は「特別の寡婦」という用語を使っている。源泉徴収票や扶養控除等(異動)申告といった様式、および、年末調整や源泉徴収にかかわる解説に至るまで、「特別の寡婦」という用語が使用されている。
しかし、例えば、タックスアンサーの「寡婦控除」の説明を見ると、「特別の寡婦」という表現はなく、「特定の寡婦」が存在するだけです。
2007年 10月 09日 - 00:28 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 個人向け税務 )
民主、「年度末期限の租税特別措置」を揺さぶり材料に(NIKKEI NET)という記事がありますが、年度末期限の租税特別措置法と言われて、最初に思い出すのは、中小企業等投資促進税制である下記の制度です。
- 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除
この中小企業者向けの、
特別償却又は
税額控除は、法人税(租税特別措置法第42条の6)にも所得税(租税特別措置法第10条の3)にもあります。どちらも平成20年3月31日までに未使用資産を取得(又はリース)した場合に利用できる特例です。詳しいことは、タックスアンサーの「
中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」をどうぞ(リンク先は法人向けです、個人向けは見あたらず)。
2007年 10月 04日 - 10:34 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 , 個人向け税務 )
平成19年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」がでてきました。
※平成19年10月4日現在、残念なことに、一括ダウンロード(all.pdf)は退職所得の説明(9頁)が欠落して、2頁目が重複しています。(10月4日の間にすでに正しいものに差し替えられています)
それはさておき、一つ前のアイテムで書いた、源泉徴収票、摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」について、こちらの手引きの解説の方がよくわかりますね。7頁目右下に次のような解説があります。
住宅借入金等特別控除額が算出年税額よりも多い場合は、算出年税額を限度に記載します(引用者加筆:地震保険料控除の右側の住宅借入金等特別控除の額の欄に記載するということ)。 なお、この場合には住宅借入金等特別控除額(源泉徴収簿⑳欄)を摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」に転記する必要があります。
なるほど。
2007年 10月 01日 - 13:36 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
平成19年分の「年末調整のしかた」が国税庁のWebSiteからでてきました。
平成18年から変わったことの一つに、源泉徴収票の適用の欄に、「住宅借入金等特別控除可能額」を記載することがある。
====平成19年10月15日追記========
国税庁WebSiteに、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」について、次のような記載要領が出てきました。
「税源移譲の実施に伴う「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄の記載について」この頁の下の方に、PDFで「別紙 「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄の記載要領」がでています。そうそう、これぐらいわかりやすくないとねぇ。
====ここまで=======================
最初、源泉徴収額から差し引ききれない金額を記載するのかなと思っていたが、そうではなくて、住宅借入金等特別控除額の全額を記載するのですね。上の「年末調整のしかた」55頁、11の(注)に以下のような説明があります。
設例の場合のように、住宅借入金等特別控除額が算出年税額を超える場合には、住宅借入金等特別控除額の全額を給与所得の源泉微収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」として記載することとなっていますので記載もれのないよう注意してください。
なるほどねぇ。要するに、従業員に対して、源泉所得税だけでは全額控除できなかったことを認識させたいのですね。