2008年 12月 31日 - 00:10 by 桂 一朗
Category : other ( 雑感 )
大晦日となりました。今年ほど前半と後半の印象の異なる年は無いんじゃないかと思うぐらい、激変の1年間でした。
景気の良いときは、今が景気がよい特別な時なんだ・・・と言うことを忘れてしまいます。何時までも続くわけがない好景気をまっていたのは、大雪崩でした。この下落感は生涯忘れないだろうと思っています。
春先は、ガソリンが値下がりし、夏になったら急騰しました。まるで傍観者のように眺めていました。北京オリンピックを見ながら、この年末の状況を予想できれば良かったのですが、そのような才覚はなく、あれよあれよというまに海の向こうでバブルがはじけてしまいました。
夜明けの来ない夜はない、と信じて前へ進むしかありませんね。
2008年 12月 30日 - 04:48 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 , 相続・贈与・譲渡 )
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得税)の申告に際して、適用できる特例等をチェックすすための、チェックシートが東京国税局から出ています。「資産税関係チェックシート (平成20年分用)」(東京国税局)
平成19年と同様、12のPDFが掲載されています。
- 【相続税関係】
- 相続税の申告のためのチェックシート (平成20年分用)
- 【贈与税関係】
- 平成20年分 贈与税の配偶者控除の特例のチェックシート
- 平成20年分 相続時精算課税を選択する場合のチェックシート
- 平成20年分 相続時精算課税選択の特例及び住宅資金特別控除の特例のチェックシート
- 【譲渡所得関係】
- 譲渡所得申告のチェックシート (平成20年分用)
- 固定資産(土地や建物など)を交換した場合の特例チェックシート・所法58 (平成20年分用)
- 収用等により土地などが買い取られた場合の5,000万円特別控除の特例チェックシート・措法33の4 (平成20年分用)
- 居住用の家屋や敷地(居住用財産)を売却した場合のチェックシート (平成20年分用)
- 3,000万円の特別控除の特例・措法35
- 所有期間が10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例・措法31の3
- 相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例チェックシート・措法39 (平成20年分用)
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例チェックシート・措法41条の5 (平成20年分用)
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例チェックシート・措法41条の5の2 (平成20年分用)
- 株式等に係る譲渡所得等申告のチェックシート (平成20年分用)
2008年 12月 29日 - 05:12 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 時事ニュース )
さて、今年も後数日となりました、年末調整は多くの方は終了していることでしょう。年末調整といいつつ、まぁ来年になってしまっても不思議ではないので、まだの方はもう少し待ちましょうw
年末調整を大方終えた時点での感想をいくつかあげておきます。
その1
平成19年からなのだが、年末調整での還付金が比較的少ないと思う。平成19年から使い始めた(平成20年と平成19年とは一緒なのです)「源泉徴収税額表」の月々徴収する税額が、ちゃんと12月まで普通に源泉徴収しないと、ろくに還付金が生じない程度に調整されているのではなかろうか(一部の年収で特に顕著な気がする)。平成18年以前は、12月分の源泉徴収税額を0と考えて年末調整を行っても、充分還付金が生じたものなのだが、現状ではそうともいえない。
まぁ、年間での税額に間違いがなければ問題ないのだが、年末調整といえば還付金があるものだと思っている従業員達にしてみれば釈然としないようだ。
2008年 12月 22日 - 03:02 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 時事ニュース )
「平成21年度税制改正の大綱」(財務省)が公表されています。財務省WebSiteの税制改正内容のページから見ることができます。
ペラペラと斜め読みして気がついたことは、PDFの7頁、「2 農地等に係る相続税の納税猶予制度等について、次のとおり見直しを行う。→⑴ 市街化区域外の農地等に係る相続税の納税猶予について、次の措置を講ずる。」という項目の中で、
② 本制度の適用を受ける者について、20 年間の営農継続により猶予税額が免除される措置を廃止する。
2008年 12月 20日 - 01:27 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 時事ニュース )
平成20年12月16日付で懲戒処分を受けた税理士・税理士法人が官報に載ったようです。今回は15件でした。
前回の平成20年7月4日は14件、その前の平成19年12月17日は7件だったので、前回と比較すれば微増といえますが、年単位で考えれば、平成20年は懲戒処分数が激増したのかもしれません。
士業なのだから、一定水準以上の倫理観を持って仕事をしなければいけませんね・・・と、自らに言い聞かせておきます。
2008年 12月 19日 - 02:19 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )
「役員給与に関するQ&A(PDF)」が平成21年12月17日付けで国税庁WebSiteに掲載されました。
このPDFの最初のQ&Aは「業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い」に関して解説されています。まぁ、時期を得た解説ですね。
おおざっぱに定期同額給与(法人税法第34条1項1号)を述べれば、毎月同じ額の給与を支払う場合、その額を損金とする、という考え方なので、途中で減額した場合は損金にならないのでは?という疑問が宿命的に生じる結果となっている。
2008年 12月 17日 - 01:26 by 桂 一朗
Category : FP ( 時事ニュース )
日本銀行名古屋支店から管内の企業短期経済観測調査結果が公表されている。当然だが、製造業、特に自動車産業を筆頭として悪化しているようだ。
私の回りでも、「受注そのものもが存在しない」と言うようなことがささやかれていて、景況感は最悪な状況だ。
昨今、大企業の非正規従業員(派遣社員)の契約解除が話題となっているが、中小企業では、下請法の違反じゃない?というようなことが散見されている。ちなみに、公正取引委員会の下請法にパンフレット等があるので、心当たりの中小企業の社長様および担当者は見てみると良い。
2008年 12月 15日 - 02:26 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
先日公表された自民党の平成21年度税制改正大綱:18ページに次のような文言がある。
5 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を3年延長する。
これは、以前、このブログで「事業用資産の買換特例、平成20年12月まで」で言及した第16号の要件のようだ。つまり第16号の要件だけは今年いっぱいで期限が来ると思っていたが、3年延長されることになるらしい。この第16号は使い勝手がよいので、この事業用資産の買換え特例を利用する方の多くがこの要件で申告されていると思う。まぁ、よかったよかった!と言うべきでしょうか。
2008年 12月 12日 - 23:55 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 事業承継 , 相続・贈与・譲渡 )
例年のごとく、与党である自由民主党が平成21年度税制改正大綱を決定しました。一番興味のあった相続税法の改正は先送りされたようですが、事業承継税制は創設されました。
事業承継税制に関しては、次の2点の内容があります。
- 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度
- 取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度
いずれも、「納税猶予制度」であり、減税の制度ではない点は注意が必要ですね。
2008年 12月 10日 - 23:57 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の制度は、取得した家屋に居住していなければ利用することができない。そのために転勤等により、やむなく取得した家屋から家族全員で出ていかなければならないとき、一時的に利用できなくなるが、再び帰ってきて居住し始めた場合は一定の場合に再利用できるようになる。
ただ、次のような手続きを忘れがちなので、注意をしたほうがよい。
- 居住の用に供しなくなる日までに(つまり転勤する日までに)
- 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を
- 家屋の所在地を所轄する税務署長へ提出すること
- 「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の交付を受けている場合は、その未使用分を上記届出書とともに提出する
2008年 12月 08日 - 22:32 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
「過去最大」と銘打たれた所得税の住宅ローン控除が平成21年から始まるらしい。住宅ローン控除の適用年を決めるのは、「居住開始日」が何年に属するかによる。つまり、今年中に住み始めれば、平成20年の制度が、平成21年に入ってから住み始めれば、平成21年の改正後の制度が適用となる。
そうなると、「過去最大」と言われているのだから、来年居住開始する方が有利かも・・・と考えるのは当然のことだ。しかし、ここで不幸が始まる。平成21年の住宅ローン控除制度の要件が未だ明白ではないため、居住開始年月日だけでなく、来年に入ってからの引き渡し物件じゃないと適用にならないのではないか?とか、住宅ローンの開始日が来年に入ってからじゃないと駄目なんじゃないか?とか、噂が飛び交っている。
2008年 12月 02日 - 14:07 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
源泉徴収票に、平成19年の年末調整から記載することとなった「住宅借入金等特別控除可能額」は、平成19年1月1日以降居住開始の場合は、この住宅借入金等特別控除可能額を記載しないこととなっている。
つまり、当該可能額は、住宅ローン控除額を、住民税からも控除する必要が出てきたためもうけられたものであり、つまり、平成18年以前に居住開始した住宅分についての住宅借入金等特別控除額が、所得税と住民税との税源移譲を考慮されていないため、所得税だけで控除をするのでは不利益になる場合があるため記載する必要があった。
しかし、平成19年1月1日以降に居住を開始した場合には、すでに住宅ローン控除制度が税源移譲を考慮した制度になっているため、そもそも住民税から控除するという制度が存在しない。