2009年 06月 26日 - 14:55 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 申告書・届出書 )
この6月に成立した租税特別措置法の一部を改正する法律が公布・施行されたため、これに伴い、法人税申告書の別表十五(交際費等の損金算入に関する明細書)が変更になりました。
上記国税庁WebSiteへのurlには、改正された租税特別措置法の内容である、
- 住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
- 中小企業の交際費課税の軽減
- 研究開発税制の拡充
3点が簡単ですが、説明されています。
2番目の中小企業の交際費課税の軽減に関して、次のような注意がされています。
上記の措置は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されますので、交際費等の支出額が年400万円を超える中小法人にあっては、申告誤りのないよう、特にご注意ください。
なお、今回の改正に伴い、法人税申告書別表十五及び別表十五の二の様式をそれぞれ改正していますので、平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税の申告を行う法人にあっては、改正後の様式(定額控除限度額欄の金額が「600万円」のもの)を使用していただくようお願いします。
2009年 06月 19日 - 23:52 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )
経済危機対策と銘打った「租税特別措置法の一部を改正する法律」が本日成立しました。
この中の一つ、「中小企業の交際費課税の軽減」は平成21年4月1日以後終了事業年度から適用になります。つまり、この6月が申告期限の法人から、交際費課税の定額控除限度が400万円から600万円に引き上げられます。
この制度を単純に言えば、「交際費」となる費用は、従来400万円までは、その費用の中の1割分は損金として認めないということになっていて、かつ、400万円を超える部分の交際費は、その全てを損金と認めないことになっています。
この改正で600万円まで引き上げられたため、多く交際費を利用している法人は、損金となる金額が大きくなってハッピーwということになります。
2009年 06月 13日 - 02:18 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 ) , FP ( 相続・事業承継対策 )
経済対策として、住宅を取得等する際の贈与税が500万円分非課税となるようです。暦年課税も相続時精算課税もこれだけ上乗せされます。
例えば、暦年課税であれば基礎控除110万円と500万円がプラスされ、合計で610万円贈与税が課税されない。
しかも、この500万円は、相続開始3年以内の贈与加算の対象外となる。非常に使いやすい制度となっている(相続時精算課税の場合も、この500万円は相続財産に加算されない)
2009年 06月 12日 - 02:20 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会計・経理 )
J-SaaSの研修会が税理士の支部集会でありました、以前から興味を持っていたので楽しんで研修を受けることができましたが、実際の初期費用やランニングコストはどの程度だろうと思っていました。
そこで、調べてみようと、上でリンクしているWebSiteへ行って、左のカテゴリー一覧「財務会計」のリンク先の各社J-SaaS版会計ソフトを見てみました(現状では7社)。
ん~、高いね。これじゃ普及しないかも。小規模事業者は会計ソフトごときに、毎年こんなにコストはかけないよねぇ。それとも、会計事務所側でこういった費用を負担するのだろうか(汗。
A-SaaSというサービスを行う会社があるようで、こちらは当初から会計事務所側が費用を負担することを想定しているみたい。事業者は伝票代と紙の帳簿代以上にコストを負担したくないだろうから、どっちかっていうと、こちらのほうが実際にかなっているかもしれない。
まっ、当面は様子見かな、我々にとって会計ソフトは「インフラ」なので、もう少し整備されてからといった感じですね。といいつつ、一度どこか試用してみようかな・・・
2009年 06月 10日 - 01:22 by 桂 一朗
Category : other ( 雑感 )
最初の投稿アイテムが2006/06/09なので、このブログも3年経過したことになる。先月は、あまりアイテムを作れなかったが、書きたいことがないわけではなくて、ちょっと他ごとに興味を奪われてしまいました。
なんだかんだ言って、カンターは回っているようなので、来訪していただいている方は大勢いらっしゃるようです。この場を借りて感謝感謝。もし、違うんじゃね~の!と思われた方は、なにとぞご指摘下さるようによろしくお願いします。
また、Nuclesとそのプラグインを作ってくださっている方々にも感謝感謝。
2009年 06月 08日 - 01:54 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 事業承継 ) , FP ( 相続・事業承継対策 ) , other ( ビジネスロー研究会 )
先週の土曜日(6月6日)、私の所属しているビジネス・ロー研究会(名城)で、事業承継税制の研修を行いました。力不足ですが私が発表者として若干のレジュメと資料を作り、説明をさせていただきました。
そこで、発表し終わった後の、感想を以下に書きます。
- ひどく手続が煩雑である
- しかも長期間にわたる
- とても記憶力や注意力に頼ってはいられないため、何らかのスケジュールを行うためのツールが必要になるかもしれない
- 単純な事例でも納税猶予される額は思ったより小さい、なぜなら2/3という上限があるから
- 特に、債務控除される額を、納税猶予の計算に絡めているため、後継者がどれだけ債務を引継ぐかによって、納税猶予額は大きく変わる(もっと小さくなる)