平成23年度税制改正大綱 消費税 免税事業者を課税事業者へ
2010年 12月 20日 - 03:02 by 桂 一朗
平成23年度税制改正大綱が平成22年12月16日付で出てきました。ざっくり読ませていただきましたが、消費税の改正については、「基準年度」が課税事業者となる方だけに半年延長されるという項目が盛り込まれているのですね。
財務省WebSiteにある、平成23年税制改正大綱(PDF)の99ページ、(3)その他 [国税]以下を引用します。ちなみに、以下の引用中の「その年」「その事業年度」とは消費税の申告書を作ろうとしている年のことです、ざっくり言えばね
(3)その他
〔国税〕
① 消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次 の見直しを行います。
イ 個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき現行制度に おいて事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる 課税売上高が1千万円を超える事業者については、事業者免税点制 度を適用しないこととします。
(イ) 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30 日までの間 の課税売上高
(ロ) 法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く。) 開始の日から6月間の課税売上高
(ハ) 法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その 事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、当該 前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(当該前々事業 年度が5月以下の場合には、当該前々事業年度の課税売上高)