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    <title>名古屋の税理士　桂のブログ</title>
	<subtitle>名古屋の税理士 CFP＠認定者 1級ファイナンシャル・プランニング技能士（資産相談業務）である桂が税務会計の話題を up to dateに取り上げます。</subtitle>
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    <updated>2011-06-13T17:07:42Z</updated>

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 <title type="html"><![CDATA[隣のブログに引っ越しました]]></title>
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  <name>Katsura</name>
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 <updated>2011-06-13T17:07:42Z</updated>
 <published>2011-06-14T02:07:42+09:00</published>
 <content type="html"><![CDATA[<p>隣のブログに引っ越しています。このブログは、このアイテムが最後のとなります。その予定です。</p>
<p>引っ越し先は、<a href="http://nagoya.kkj-net.com/">名古屋の税理士　桂のブログ2nd</a>です。なんというアイディアのないブログネームでしょう（汗</p>
<p>平成23年 1月 2日に行った、Nucleus v3.51へのバージョンアップの際、何か不手際があったのか、その昔から調子が悪かったのかわかりませんが、データベース保存ができなくなり、プラグイン管理へ入っても、最初のプラグインしか見ることができない状況が続いているので、このブログは、放置することにしました。</p><div class="leftbox"><img src="http://blog.kkj-net.com/media/1/Pluginlist.jpg" width="362" height="191" alt="Pluginlist" title="Pluginlist" /></div>
<p>v3.51にした後、おかしいなぁ、と思いつつ、Nucleus v3.64へバージョンアップしましたが、これといって変わらない状況なので、放置決定です。おそらくサーバーからMySQLデータベースを操作すれば、何とかなるのでは・・・とも思いましたが、スキル不足のためあきらめました。</p>]]></content>
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 <title type="html"><![CDATA[仕事始めです　今年もよろしくお願いします]]></title>
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  <name>Katsura</name>
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 <updated>2011-01-05T01:06:08Z</updated>
 <published>2011-01-05T10:06:08+09:00</published>
 <content type="html"><![CDATA[<p>平成２３年１月５日（水曜日）となりました。今日から仕事始めです。３日仕事をすれば三連休・・・なんて思っていられません、源泉税の納税は原則１０日（今年は１１日）が期限ですので。</p>
<p>国税庁WebSiteの方は、昨日（４日）から<strong>確定申告</strong>特集のページが特設されています。対応は素早いですねぇ～。過去の確定申告を行いたいならば、平成２０年、２１年分は、「過去の年分の作成コーナー」がもうけられています（<a href="https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm">平成22年分 【確定申告書等作成コーナー】</a>の一番下です）。</p>
<p><i>住民基本台帳カードの有効期限（１０年）と電子証明書の有効期限（３年）とを一致させることはできないのだろうか・・・誰でも間違えると思うんだよね。</i></p>
<p>そういえば今年は、<em>確定申告書</em>の書式が３枚複写用紙ではなく２枚になっています。２枚目にあった住民税のページが無くなっているのですが、そのために、源泉徴収票などを貼付ける用紙が別にもうけられています。実際に手に取ればわかるようになっていますけどね。</p>]]></content>
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 <title type="html"><![CDATA[Nucleus v3.51日本語版にしてみました]]></title>
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  <name>Katsura</name>
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 <updated>2011-01-02T04:40:59Z</updated>
 <published>2011-01-02T13:40:59+09:00</published>
 <content type="html"><![CDATA[<p>平成２２年１２月３０日付で、Nucleusがv3.51になりました。正月休みを利用して作業開始です。日本の公式Websiteへどうぞ「<a href="http://japan.nucleuscms.org/index.php?itemid=53">Nucleus バージョン3.51 日本語版のリリース</a>」</p>
<p>バージョンアップは、手順通りに進めてこれといった問題もなく進みました。何が変わったんだっけ？と思いならが、古い記憶をたどると、確か、このバージョンからPHP4に非対応になるという話だったような気がします。<i>xreaで借りていたサーバーがPHP4だったため、PHP5が利用できるcoreserverへ移転したのも、Nucleusのバージョンアップに対応するためだったかな。。。</i></p>
<p>手順通りとはいっても、自分で書き換えているファイル（たとえばrobot.txtとかindex.phpとか）は、新しいバージョンの該当ファイルを書き換える必要があります。まぁ当たり前ですね。</p>
<p>そういえば管理画面の見栄えが少し変わりましたね、見やすくなったような気がします。それ以外の中の仕組みのことは全く分からず（汗</p>
<p>追記　このアイテムをあげた後、「プラグイン管理」でプラグインの一覧が以前のように表示されていないことに気が付きました。一番上に表示されていたCustomURLのプラグインしか表示されていません。NP_Pingは再インストールする必要があるというメッセージがバージョンアップの際に出ていたので、それをするまでは見えていたんだけど・・・。不思議</p>
<p>おっとそれに、管理操作履歴に<blockquote>Ping 送信中 Ping-o-matic: エラー: parse error. not well formed</blockquote>なんてでてますね。なにか作業間違えたかな（汗。</p>
<p>なにはともあれ、v3.51を用意していただいたプロジェクトメンバーの皆様には感謝しております。</p>]]></content>
 <id>http://blog.kkj-net.com/:1:837</id>
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 <title type="html"><![CDATA[平成２３年度税制改正大綱　消費税　免税事業者を課税事業者へ]]></title>
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  <name>Katsura</name>
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 <updated>2010-12-19T18:02:05Z</updated>
 <published>2010-12-20T03:02:05+09:00</published>
 <content type="html"><![CDATA[<p>平成２３年度税制改正大綱が平成２２年１２月１６日付で出てきました。ざっくり読ませていただきましたが、<strong>消費税</strong>の改正については、「基準年度」が課税事業者となる方だけに半年延長されるという項目が盛り込まれているのですね。</p>
<p>財務省WebSiteにある、平成２３年税制改正大綱(PDF)の９９ページ、(3)その他　[国税]以下を引用します。<i>ちなみに、以下の引用中の「その年」「その事業年度」とは消費税の申告書を作ろうとしている年のことです、ざっくり言えばね</i></p><p><blockquote>（３）その他<br />
〔国税〕<br />
① 消費税の事業者免税点制度における<strong>免税事業者</strong>の要件について、次
の見直しを行います。<br />
イ 個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき現行制度に
おいて事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、<b>次に掲げる
課税売上高が１千万円を超える事業者については、事業者免税点制
度を適用しないこととします</b>。<br />
(イ) 個人事業者の<b>その年の前年</b>１月１日から６月30 日までの間
の課税売上高<br />
(ロ) 法人の<b>その事業年度の前事業年度</b>（７月以下のものを除く。）
開始の日から６月間の課税売上高<br />
(ハ) 法人のその事業年度の前事業年度が７月以下の場合で、その
事業年度の前１年内に開始した前々事業年度があるときは、当該
前々事業年度の開始の日から６月間の課税売上高（当該前々事業
年度が５月以下の場合には、当該前々事業年度の課税売上高）</blockquote></p><p>大雑把に言えば、基準年度の課税売上高が１千万円以下であっても、基準年度の次の事業年度の前半で１千万円超あれば、課税事業者とするよ！という話みたいですね。</p>
<p>さすがに、判断するための時間が限られていると考えたのか、次のような代替基準を設けることにしているようです。</p>
<p><blockquote>ロ イの適用に当たっては、事業者は、イの課税売上高の金額に代え
て所得税法に規定する<b>給与等の支払額の金額</b>を用いることができることとします。</blockquote></p>
<p>適用は平成２４年１月１日以後開始する事業年度からとのこと。</p>
<p>この制度は、課税事業者から免税事業者への判断には利用されない・・・。勘弁してほしいよ。</p>
<p>そうそう、大綱のその次の改正項目(100ページ)に、課税売上割合９５％以上の場合の仕入税額控除の全額控除の制度も、課税売上高５億円超の事業者には適用させないことになるのですね。</p>
<p>ということは、<b>個別対応方式</b>か<b>一括比例配分方式</b>かという選択を迫られるのですか・・・とほほ。一応、この両者の文言に関してはタックスアンサーの「<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6401.htm">仕入控除税額の計算方法</a>」をどうぞ。</p>
<p>たった５億円ですか、５０億円の間違いじゃないかと、何度も見直してしまった（汗</p>]]></content>
 <id>http://blog.kkj-net.com/:1:833</id>
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 <title type="html"><![CDATA[住宅ローン控除　借換えで増額した場合は当初のローン分まで]]></title>
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  <name>Katsura</name>
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 <updated>2010-12-06T05:44:37Z</updated>
 <published>2010-12-06T14:44:37+09:00</published>
 <content type="html"><![CDATA[<p>「中小企業金融円滑化法」が施行されたことにより、住宅ローンの返済見直しを行うようになりました。主に、返済期間を延ばす場合が多い（毎月の支払額を減らす）と思いますが、その場合は、借入期間の利息の支払が増えるため借入総額は増えることとなります。</p>
<p>そこで、増えた状態で年末調整および確定申告を迎え、<strong>住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）</strong>を計算することになりますが、所得税の方は、借換え直前の住宅ローン残高分までしか認めていないことに注意を要します。実際には次のような按分計算を行います。</p><p>借換え直前の当初住宅ローン残高&divide;借換えによる新しい住宅ローンの借入額&times;借換えによる新しい住宅ローンの年末残高＝住宅ローン控除の対象となる住宅ローン</p>
<p>例えば</p>
<ol>
    <li>借換え<b>直前</b>の当初住宅ローン残高：１８００万円</li>
    <li>借換えによる<b>新しい</b>住宅ローンの借入額：２０００万円</li>
    <li>借換えによる新しい住宅ローンの<b>年末残高</b>：１９００万円<br />
    という場合次のように計算される</li>
</ol>
<p>１８００万円&divide;２０００万円&times;１９００万円＝１７１０万円</p>
<p>ということで、今年の住宅ローン控除の対象となる年末残高は１７１０万円だけです。（残高証明書だけを見て１９００万円から住宅ローン控除額を計算してしまいそうですねぇ・・・）</p>
<p>詳しくは、タックスアンサーの「<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm">住宅ローン等の借換えをしたとき</a>」をどうぞ</p>]]></content>
 <id>http://blog.kkj-net.com/:1:830</id>
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 <title type="html"><![CDATA[町名・町界の変更　桶狭間　八ツ松　緑区はよく変わるね]]></title>
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  <name>Katsura</name>
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 <updated>2010-11-06T17:50:03Z</updated>
 <published>2010-11-07T02:50:03+09:00</published>
 <content type="html"><![CDATA[<p>名古屋市緑区では、今年も<strong>町名・町界の変更</strong>が行われました。古い町名が多いからか、ここ数年毎年変更になっています。今年は、「<em>桶狭間中部地区</em>」「<em>八ツ松地区</em>」の2か所です。名古屋市WebSiteでの案内は「<a href="http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000016768.html">名古屋市緑区の一部で町名・町界変更を実施(平成22年11月6日実施)</a>」です。</p>
<p>住所が変わったことによりやらなければならない手続きは、個人の場合、年金に関して、職場や年金事務所へ自分や配偶者の住所が変わったことを届け出る程度でしょうか。</p>
<p>法人の場合は、「<b>本店所在地</b>」が変更になってしまうので、商業登記の変更は必須でしょう。また定款や規則等の変更を行う必要がでてきたりします。登記に伴う、登録免許税は役所から発行される「住所変更証明書」を添付すればかからないようにはなっていて（登録免許税第5条第5号）、一定の配慮はあるといえますが、手間がかかるというデメリットを甘受しないといけません。</p><p>法人の場合は、本店所在地が変われば、不動産登記の所有権登記名義人の住所変更も必要になってきます。前述したように、登録免許税は非課税なんですけれども手間がねぇ・・・。</p>
<p><i>当然、こういった町名・町界が整理されれば、住所がわかりやすくなり大きなメリットがあることは理解していますけれども</i></p>
<p>ちなみに、当事務所のある所在地は、いまだに名古屋市緑区鳴海町の後に「字」がついた住所です。いずれは、変更になるんだろうか。変更になったら税理士会などへ登録の変更手続きをすることになるんでしょうね。</p>]]></content>
 <id>http://blog.kkj-net.com/:1:828</id>
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 <title type="html"><![CDATA[有斐閣の判例六法professional（平成２３年版）を購入してきました]]></title>
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  <name>Katsura</name>
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 <updated>2010-11-01T15:33:58Z</updated>
 <published>2010-11-02T00:33:58+09:00</published>
 <content type="html"><![CDATA[<p><p style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4641004110/katsursblogin-22" target="_blank"><img src="http://images.amazon.com/images/P/4641004110.09._SCMZZZZZZZ_.jpg" width="112" height="160" border="0" class='imgshadow' alt="有斐閣判例六法Professional 平成23年版" /></a><br /></p><div class="asbn"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4641004110/katsursblogin-22" target="_blank">有斐閣判例六法Professional 平成23年版</a><br /><br />有斐閣<br />￥ 5,460&nbsp;（定価）<br />￥ 5,460&nbsp;（Amazon価格）<br />なし&nbsp;（Amazonポイント）<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif"" title="5" alt="5" />&nbsp;（私のおすすめ度）<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-0-0.gif"" alt="0" title="0" />&nbsp;（Amazonおすすめ度）<br />単行本<br />在庫あり。<br />（価格・在庫状況は5月19日 5:26現在）<br /></div><div class="similars"></div>有斐閣の<strong>判例六法professional　平成２３年版</strong>を購入してきました。私としては、<b>租税法</b>に判例がついたので、買わずにはいられませんでした。</p>
<p>いわゆる、相続税の対象となった年金受給権は所得税の課税はないとされた「最判平成22年7月6日」も収録されています。所得税法９条（非課税所得）および所得税法207条（源泉徴収義務）の条文の判例となっています。</p>
<p>この六法のAmazon等に出ている紹介文において、"新たに判例を付加した法令に「<em>租税法総論</em>」"となっていたので、いったいどういう法令なんだろうと思っていましたが、「租税法総論」という法令が収録されているわけではありませんでした。法令名索引に次のように説明されています。<blockquote>租税法の通則的事項の判例を、「租税法総論」として収録した。</blockquote>ということで、「租税の意義」や「租税法の基本原則」といった見出しに従い、各税法に横断するような内容の判例を収録しています。わかりやすいですね。</p>
<p>カバーも含む全体の重さは2,258gです。以前持っていたものより軽くなったような気がします、また、六法を開いたまま机の上に置いておきやすくなりました。なかなか良い感じですねｗ</p>]]></content>
 <id>http://blog.kkj-net.com/:1:826</id>
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 <title type="html"><![CDATA[年末調整のための書類がでてきてます　扶養控除等（異動）申告書など]]></title>
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  <name>Katsura</name>
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 <updated>2010-09-13T17:02:24Z</updated>
 <published>2010-09-14T02:02:24+09:00</published>
 <content type="html"><![CDATA[<p>暑い夏が過ぎようとするときに、年の瀬の風物詩、年末調整のための書類がでてきています（平成22年9月10日付）。なんといっても、目新しいのは、「<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm">給与所得者の扶養控除等の（異動）申告書</a>」ですね。</p>
<p>平成22年度税制改正において、扶養控除が見直されました。適用は平成23年からとされたため、今年の年末調整時期に配られる「<strong>扶養控除等（異動）申告書</strong>」から改正となっているわけです。</p>
<p>住民税と所得税と泣き別れとなっている部分をどうするんだろうと思っていましたが、結局、「扶養控除等（異動）申告書」に住民税の欄が設けられ、平成22年までは、税務署長あての書類だったのが、平成23年分からは税務署長と市区町村長の両者へ提出すべき書類（実際には提出しないのですけれども）とされています。</p><p>記載する内容としては、「<em>扶養親族</em>」と「<strong>控除対象扶養親族</strong>」との区別にとまどうでしょうね。</p>
<p>所得税では、16歳<b>未満</b>の扶養親族は所得控除の&quot;控除対象&quot;ではなくなっているため、16歳<b>以上</b>だけを<b>控除対象扶養親族</b>と名付け、扶養控除等申告書に記載させるようになっています。</p>
<p>思わず書きたくなりますね。16歳未満の子供の名前を！</p>
<p>また「住民税に関する事項」という欄が別に設けられていて、16歳未満の扶養親族は、そこに記載するようになっています。こっちの欄は、平成22年分までなかったので、書かずに済ませてしまいそうです・・・。</p>
<p>年末調整の担当者は、従業員に対して充分周知しないと、間違いだらけで困ってしまいそうです。</p>]]></content>
 <id>http://blog.kkj-net.com/:1:824</id>
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 <title type="html"><![CDATA[京都への研修旅行へいってきました]]></title>
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  <name>Katsura</name>
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 <updated>2010-09-12T15:41:35Z</updated>
 <published>2010-09-13T00:41:35+09:00</published>
 <content type="html"><![CDATA[<div class="leftbox"><img src="http://blog.kkj-net.com/media/1/Shousuikaku.jpg" width="400" height="300" alt="松翠閣" title="松翠閣" /></div><p>私が所属している「<strong>ビジネス・ロー研究会（名城）</strong>」の研修旅行に９月４・５日の一泊二日で行ってきました</p><br />
<p>京都　西陣にある、<a href="http://www.shosuikaku.jp/">西陣織工芸美術館　松翠閣</a>の館長<em>松本貴子様</em>に、西陣織を取り巻く現状と時代に対応するための取組を解説していただきながら、館内をご案内いただきました。</p><br />
<p>私どもからのぶしつけな質問にも真摯にお答えいただきまして、本当にありがとうございました</p>
<p>西陣織といえば着物の（高級な）帯をまず思い出しますが、着物に興味のない幅広い方に西陣織そのものを見ていただきたいとの思いで美術館を開館されたそうです。展示品自体も着物が中心ではなく、西陣織の技術を利用し細部まで心配りがなされた絵画が展示されています。</p><br /><p>また「蓄光糸」を利用するなどして見せるための工夫を行い、西陣織自体の美しさを堪能できるようになっています。展示品すべてかどうかはわかりませんが、販売も行われていました。</p><br />
<p>ただ、目指すところは芸術品だけではなく、生活の中での西陣織を想定し模索しているとのこと、歴史ある西陣織ですが未来への企業努力を感じさせる研修となりました。</p><br />
<p>当日は、暑かったんですよね・・・京都。</p>
<p>名古屋もひと夏通じて猛烈に暑かったので、私は夏バテしてしまって、このブログの更新もろくに行わなくなってしまいました。<i>仕事をこなすだけでいっぱいいっぱい・・・</i></p>]]></content>
 <id>http://blog.kkj-net.com/:1:822</id>
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 <title type="html"><![CDATA[パソコンを買い替えました　Aqua-Master3]]></title>
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  <name>Katsura</name>
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 <updated>2010-08-12T10:12:43Z</updated>
 <published>2010-08-12T19:12:43+09:00</published>
 <content type="html"><![CDATA[<p>メインで使っていたデスクトップパソコンが壊れたためパソコンを購入しました。Windows7 Professional 64bitは初めて使うため、戸惑うことばかり（ライブラリっていうのが一番意味不明、どう使えば便利なんだろう）。改めてWindowsXPを長く利用していたのだと実感しました。ちなみにVistaは飛ばしました。</p>
<p>今までメーラーとして利用していた、<strong>WZ mail(WZ Editor5)</strong>はお役御免とさせていただいて、Tunderbird3に乗り換えました。過去のメールは一度Becky!2に読み込み、そこからTunderbird3へ移しました。WZ mailからTunderbird3へ直接移す方法がわからなかったので。</p>
<p>WZ mailからメールデータをエクスポートするとき、標準MBOXを選択。Becky!2側で、インポートするとき&quot;カスタム&quot;　区切り文字列&quot;.&quot;を選択。<br />
参考にしたurl　http://www.bookshelf.jp/2ch/software/1087046115.html<br />
上記の14～16の発言</p>
<p>Becky!2にCircleBeckyというプラグインをインストール。拡張エクスポートを利用しeml形式でエクスポート。<br />
Thunderbird3にImportExportToolsというアドオンを入れておいて、&quot;フォルダからすべてのemlファイルをインポート&quot;を利用してインポート。<br />
参考にしたurl　http://smileart.sakura.ne.jp/wordpress/archives/45.html</p>
<p>しかし文字化けしてしまうので、引き継いだ過去メールは別フォルダで管理することとして、既定の文字エンコーディングを&quot;日本語(Shift_JIS)&quot;へ変更し読めるようにしておく。</p>
<p>アカウントがいくつかあり、それぞれ数万のメールがあるのでずいぶん時間がかかりましたが、ともかくデータは移すことができました。めでたしめでたし！</p>
<p>アドレス帳は移行するすべがわからなかったので手作業で入力しなおしました。<i>時間かかった</i></p>
<p>あと、Windows7関係で、メモ書きをしておきます。</p>
<ul>
    <li>ACDSee5（パッチを当てると5.1）はインストールでき、動作も問題ないようです。ただ、文字コード？の問題なのか、フォントの問題なのかわからないのですが、開くことができないファイルが存在しています。ファイル名を適当に書き換えてしまうと開くことができるようになるので、Windows7とXPとでは文字に関して動作が異なるようです。まぁACDSee5が動作保障外なのでしょうがないですけれども。</li>
</ul>
<p>（正直、マシンスペックがある程度あるためか、Windows7の画像処理関係が早くなったのか、サムネイルの作成やプレビューの表示といった動作は軽快で、こういったソフトウェアが必要だとは感じられなくなってしまいました。惰性でインストールしたといっても過言ではありません）</p>
<ul>
    <li>Creative Suite 2.3という高価なソフトウェアを持っています（完全に宝の持ち腐れです）。その中のDreamweaver8の8.02へのパッチが当てられません。8.01は当てられます。外国のサイトに当て方が解説してありましたが、当方でやってみてもうまくいきません。日本語環境下ではだめなのかも。買い換えれば良いんですけどねｗ</li>
    <li>DBPro Ver4（実際には4.5）もインストールでき動いています。ずいぶん古いソフトで、いずれはこれも移行しないといけないのですが・・・</li>
    <li>バルクのBlu-Rayディスクドライブ&quot;BH10NS30&quot;の添付ソフトウェアであるPowerDVD8は、レンタルしてきたBlu-Rayディスクを10分も見ているとブルースクリーンを見せてくれる代物でした。見れないんじゃしょうがないので、PowerDVD10を購入してしまいました。売り手の術中にはまった感もありますねぇ。</li>
</ul>
<p>最後に、今回購入したパソコンはsycomというショップで購入しました。初めての水冷パソコンです。SSDにしたりしてずいぶん高いパソコンになってしまいましたが、あまりの静かさとSSDのアクセスの速さには感動しています。もうCドライブをHDDにしたいとは思いません。まぁその昔9801互換機にてICMの40MBのHDD（C FLAT-40）を初めて利用し始めた時ほどの感動はないですけれど・・・。</p>]]></content>
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