税務・会計

所得税確定申告書AとB "申告納税額"の意味が違うのね

2010年 02月 21日 - 15:18 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 , 個人向け税務 )

申告納税額」という、税理士としてあまりにも当たり前の用語なのだが、手元にある、平成21年分以後用の所得税の確定申告書Aと申告書Bで使われている「申告納税額」という言葉の意味が両者で異なる。平成21年から変わったわけではありません、念のため

「A」の方の「申告納税額」は、"33 納める税金"と"34 還付される税金"のことを指し、要するに、この確定申告書を提出することにより、変化する税額のことを指している。

それに対して、「B」の方の「申告納税額 40」は、税額計算により加減算した後の、"年税額"を指している。ちなみに「A」でいう"納める税金"と"還付される税金"は、「第3期分の税額」と表現が変えられている。

「A」は基本的に申告義務のない者が利用することを想定しているためこうなるのかな。

例えば、「所得税の更正の請求書」に記載する「申告納税額」は「B」でいう申告納税額であり、「A」の方は、その額が記載されていないため、どの金額を書いて良いのかわからなくなってしまう。

「A」の"申告納税額"は別の言葉を使った方がよいと思うんだけどなぁ。意味が違うのだから・・・って、重箱の隅をつつくとはこのことか(汗

税制改正の法律案がでてきました

2010年 02月 09日 - 00:12 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 時事ニュース )

税制改正の法律案が出てきました。財務省WebSite「第174回国会における財務省関連法律」に「所得税法等の一部を改正する法律案」と「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案」が掲載されています。

毎年のことですが、大変なボリュームです(汗。どれもこれも改正事項ですので興味深いのですが、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案」は目新しい感じがします。

ざっとこの「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案」を見てみましたが、

  • 適用対象は「法人」です。
  • 法人税申告書に「適用額明細書」を添付することになります。
  • 添付するのは義務です。
  • 添付を忘れてしまうと、適用しようとしている特別措置が受けられません。
  • 平成23年4月1日以後終了する事業年度からです。

ともかく、手間のかかる書類が一つ増えることは間違いないようで・・・

中古資産の耐用年数 所得税も法人税と同じ計算方法(簡便法)

2010年 02月 08日 - 01:52 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )

タックスアンサーを見ていると、簡便法による中古資産の耐用年数の計算方法を、法人税には解説があるのに、所得税にはなぜ無いのだろうといつも疑問に思う。単に探し足りないだけかもしれないが・・・

ちなみに、法人税については、この「中古資産の耐用年数」ページに解説がある。

所得税も同じでよいので、中古のマンション、車両やパソコン等をお買い求めになったときには、上のページを参考に耐用年数を決めて欲しい。念のために申し上げるが正確な見積ができるならその耐用年数で行うことが原則ですよ(汗。参考に、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項2号イロを引用しておきます。

(中古資産の耐用年数等)
第3条 ~引用者略~
二  次に掲げる資産(別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六に掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が二年に満たないときは、これを二年とする。)
イ 法定耐用年数(第一条第一項に規定する耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数の百分の二十に相当する年数
ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数

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確定申告 還付請求できる期限 5年間です

2010年 02月 04日 - 02:25 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 , 個人向け税務 )

還付申告も放っておくと、いずれは還付申告自体受け付けてもらえなくなる。つまり還付を請求する権利が5年間経過すると無くなってしまうのだ。国税通則法第74条第1項を引用する。

(還付金等の消滅時効)
第七十四条  還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
以下略

ここに言う、「その請求をすることができる日」がいつかが問題となる。

確定申告の義務のない者(一般的にはサラリーマンの還付申告をイメージ)が還付申告を行うことができるのは、次の年の1月1日からとなる。つまり平成21年分であれば、平成22年1月1日になれば還付申告が可能となる(所得税法122)。

これにより「その請求をすることができる日」とは1月1日となり、5年前の平成16年分の還付申告は、平成21年12月31日までしか還付申告はできなかったという結果となる、つまりもう間に合わない。

繰り返すが、確定申告の義務のない者の場合である。

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懲戒処分の類型化を希望

2010年 02月 02日 - 23:15 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 時事ニュース )

平成21年も税理士の懲戒処分は無くならなかったようで、現在見て取れる、平成21年6月29日付の処分は12件、平成21年12月22日付の処分は14件です。

過去の人数と比較すると
平成19年12月17日・・・・ 7件
平成20年 7月 4日・・・・14件
平成20年12月16日・・・・15件
平成21年 6月29日・・・・12件
平成21年12月22日・・・・14件
デフレの時代抗して、横ばいです(汗

税理士法第45条第1項及び第2項(脱税相談等をした場合の懲戒)の違反は、条文の内容がわかりやすいですけど、第46条(一般の懲戒)の違反は、具体事例を類型化して欲しいよね。

身を守る情報を与えて欲しい。

平成21年 個人確定申告覚え

2010年 01月 31日 - 14:17 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )

私自身が間違えないようにと、平成21年個人確定申告の覚書きを残しておく。そのため、用語や表現等に不適当なものが含まれているかもしれません。

  • 住宅ローン控除は、居住開始年によって税額控除額の上限が様々であるため必ず、該当年の計算書を利用すること。該当年の計算書に従えば間違えはない
  • 住宅の建築・増改築に関して、ローン(借入金)がなければ気にすることもなかったが、ローンが生じていなくても、税額控除ができる制度が創設されている。
  • 個人事業者においては、耐用年数の変更がこの平成21年からである。機械等を持っている事業者においては、必ず耐用年数を確認すること。
  • 耐用年数省令別表7(農業用)は、改正でなくなっている。トラクターや耕耘機、コンバインを所有している場合、耐用年数は機械装置「農業用設備」で調べること。
  • 土地等の先行取得の特例は、取得した翌年3月15日までに「届出」が必要になる。注意すべきは、譲渡所得は、売却年にどうなるかという発想でものを見てしまうが、この特例に関しては購入した年に「届出」が必要になる。ちなみにこの届出書は、「租税特別措置法第37条の9の5第1項の規定による先行取得土地等の届出」である。
  • 上場株式等の配当金は総合課税 or 分離課税と選択制となった。分離課税の場合は、配当控除は利用できない。しかし株式の譲渡損失と損益通算できる。
  • 大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱い」の法令解釈通達が出ている、なおより詳細な解説として「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いに関する留意点について(情報)」を見るのだが、実際に判断するときには迷うよね(汗。

細かく書くときりがないので、こんな所にしておく

遺産分割協議 「第三者へ利益を与える処分」 最判がでてました

2010年 01月 18日 - 01:19 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 )

以前、遺産分割協議に関して、国税徴収法の基本通達「第39条関係 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務」の(第三者に利益を与える処分)に、東京高裁の判決平成20.2.27が根拠として出されているので、このブログで、「遺産分割協議は、国税徴収法39条の「その他に利益を与える処分」」として、言及したことがある。

どうやら、この上告審が昨年末に「棄却」となっていたみたいですね。

手がかりとして、次の画像を置いておきます。平成21年12月10日最判 事件番号平成20(行ヒ)177です。

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資産税関係チェックシート (平成21年分用) 東京国税局

2010年 01月 07日 - 19:22 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 , 相続・贈与・譲渡 )

資産税(相続税・贈与税・譲渡所得税)の申告に際して、適用できる特例等を確認するための、チェックシートが東京国税局から出ています。「資産税関係チェックシート (平成21年分用)」(東京国税局)

平成20年より2つふえて、14のPDFが掲載されています。

  • 【相続税関係】
    • 相続税の申告のためのチェックシート (平成21年分用)
    • 非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けるためのチェックシート
  • 【贈与税関係】
    • 非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例(暦年課税)のチェックシート
    • 平成21年分 贈与税の配偶者控除の特例のチェックシート
    • 平成21年分 相続時精算課税を選択する場合のチェックシート
    • 平成21年分 非課税制度、相続時精算課税選択の特例及び住宅資金特別控除の特例のチェックシート
  • 【譲渡所得関係】
    • 譲渡所得申告のチェックシート (平成21年分用)
    • 固定資産(土地や建物など)を交換した場合の特例チェックシート・所法58 (平成21年分用)
    • 収用等により土地などが買い取られた場合の5,000万円特別控除の特例チェックシート・措法33の4 (平成21年分用)
    • 居住用の家屋や敷地(居住用財産)を売却した場合のチェックシート (平成21年分用)
      • 3,000万円の特別控除の特例・措法35
      • 所有期間が10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例・措法31の3
    • 相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例チェックシート・措法39 (平成21年分用)
    • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例チェックシート・措法41条の5 (平成21年分用)
    • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例チェックシート・措法41条の5の2 (平成21年分用)
    • 株式等に係る譲渡所得等申告のチェックシート (平成21年分用)
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さーて、仕事始め

2010年 01月 04日 - 02:51 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 , 個人向け税務 )

1月4日が月曜日だなんて、なんて憂鬱なんでしょう・・・と、子供のようなことを言いつつ、仕事始めとなりました。

昨年もこのブログ(平成20年の還付申告ならもう出せます)で書いたように、平成21年分所得税の還付申告は年が明ければ提出することができます。

ちなみに、現時点では、国税庁WebSiteの所得税(確定申告書等作成コーナー)において、実際に申告書を作成できるページは、まだ20年分なのですが、「所得税の改正のあらまし」「確定申告に関する手引き等」「確定申告書の記載例」「各種様式」は既に21年分に変更されています。

また、贈与税の申告のしかた等も、「平成21年分贈与税の申告のしかた」と「贈与税の申告書等」は平成21年用に変更されていますね。

申告するご予定のある方は、手引きや記載例を見ながら、各種様式から今年の申告書をダウンロードし、試し書きすることは可能です。もちろん還付申告していただいても問題ないです

==平成22年1月4日追記==========
いま確認したところ、Web上で申告書を作成する「確定申告書等作成コーナー>」および「確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A」は平成21年用に改訂され、利用できるようになっているようです。
==追記終わり==================

相続税 小規模宅地等の特例の範囲が小さくなるのですね

2009年 12月 25日 - 02:04 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 )

平成22年度税制改正大綱からですが、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に関して、その適用できる範囲が小さくなるようです。

税制大綱の58ページ一部を引用します。

④ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直しを行います。
イ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200 ㎡まで50%減額)を適用対象から除外します
ロ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。
ハ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算します。
ニ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化します。
(注)上記の改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用します。

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