2007年 06月 26日 - 19:16 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )
この19年3月決算から勘定科目内訳書の「役員報酬手当等及び人件費の内訳書(PDF)」が変更になっています。
この中で「使用人職務分以外」の中の「その他」の欄は何を記載するんだろうと、最初考えてしまいました。ともかく、別表4との関連性も鑑みて、下記のように記載することにしました。なお、税務署からの指導によるものではなく、私が勝手に記載することにしているだけですから、間違っていてもしょうがないと割り切ってご覧下さい。
2007年 06月 22日 - 02:53 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
年末調整といえば、当然、年末に行われるのだが、一定の条件では、年の途中で行わなければならない。国税庁から、年の途中で年末調整をする場合のパンフレット(平成19年)がでている。「年末調整の手順と税額の速算表等」(PDF)
一定の条件とは、退職や出国(非居住者)の場合です。退職も一般的な会社を辞めるのではなく、死亡退職等の限られた条件です。海外に工場や支社がある会社だと、非居住者となる場合の年末調整は頻繁にあるでしょう。忘れてしまいそうですが...
平成18年とは、税率が変っているので気をつけて下さい。いわゆる、税源移譲後の税率になっています。
2007年 06月 18日 - 11:07 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 時事ニュース )
国税庁ホームページが新しくなるようですね。予定は平成19年7月23日からだそうです。「7月23日から国税庁ホームページが新しくなります」
イメージ図を見た限りは、「税について調べる」「申告・納税手続」のリンクが目立った場所に配置されていますね。確かに、これらのために国税庁ホームページにアクセスする人がほとんどでしょう。
他には、「税理士の方へのお知らせ」というリンクがあるようですね。これは、いままでありませんでした。興味深いです。(いままであった「税理士関係情報」のかわりなのかな)
2007年 06月 15日 - 02:46 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 ) , 各種法律 ( 会社法 )
個別注記表を税務署が提出させる理由は、個別注記表の中に、「株主資本等変動計算書に関する注記」があり、そこに配当に関する事項を記述することになっているため、この決算にかかわる株主総会決議による配当金の額が知りたいためなのですね。
例えば3月決算法人であれば、5月下旬に株主総会があり、そこで配当金の支払いが確定するわけだけど、配当を払うべき株主は、基準日で確定する。例外があるのかもしれないけど、ほとんどの場合、基準日は決算日であり、決算日現在で株主である者に、配当金を支払うことになる。
そこで、法人税法第67条4項の、
4 特定同族会社の前項に規定する留保した金額の計算については、当該特定同族会社による剰余金の配当又は利益の配当(その支払に係る決議の日がその支払に係る基準日の属する事業年度終了の日の翌日から当該基準日の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)の額(当該剰余金の配当又は利益の配当が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の当該基準日の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日の属する事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額)に相当する金額)は、当該基準日の属する事業年度に支払われたものとする。
の規定により、留保金課税の計算の中に、当該配当金を取り込む必要が出てくるため、その配当金額を知るため、個別注記表が必要だ、と言うことになる。
2007年 06月 14日 - 01:56 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 事業承継 ) , FP ( 相続・事業承継対策 )
日本経済新聞の6月12日付記事に「同族会社株の相続減税・非上場対象、自民が新法制定へ」とある。内容は、中小企業の事業承継のために、
非上場の同族会社株を相続する場合の課税価格を抑えて相続税負担を軽減。相続時に後継者以外の妻や子供に最低限保障している財産の取り分(遺留分)を放棄する際の手続きも簡素化
を目的とした新法を検討するという話である。
"課税価格を抑えて、相続税負担を軽減"の方は理解がしやすいと思うが、次の"遺留分"がなぜ、事業承継に関して問題になるかピンと来ないかもしれない。こういった話の入門書として、次の書籍を紹介しておく。
入門 企業承継の法務と税務大野 正道、大島 一徳、松嶋 隆弘
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あぁ、画像がないや...
2007年 06月 08日 - 11:47 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 , 申告書・届出書 )
平成19年の所得税の予定納税額の減額申請書が公表されていますね。
昨年からの変更点は、「損害保険料控除」→「地震保険料控除」へ変更となったこと。「住宅借入金等特別控除」の欄に括弧書で「特定増改築等」が追記されていること。「電子証明書等特別控除」が追加されていること。「定率減税額」の欄が無くなっている。以上の4点かな。
2007年 06月 05日 - 00:55 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 )
特殊支配同族会社ではなくなるためには、株式数の10%超を赤の他人に持ってもらうか、常務従事役員の過半数を赤の他人に就任してもらうか、のどちらかを満たす必要がある(「赤の他人」という言い方に異論はあろうが、簡単に言うためにこうしておく、以下同じ)。
さて、常務従事役員の、役員とは、取締役のことをさし、監査役は該当しないので、経営を常時行う取締役の過半数以上を赤の他人にすればよい。さて、旧商法下の株式会社で最小人数の役員は、取締役会の取締役が3人、監査役は1人という構成になるため、この中で取締役の過半数以上といえば、2人を赤の他人する必要がある。
代表取締役を選任する機関が取締役会で、かつ、取締役の過半数を赤の他人にすると、代表者の地位が危ぶまれることになってしまうが、下記のように定めると、代表取締役の地位は安泰で、特殊支配同族会社にも該当しなくなる。