2010年 06月 30日 - 03:05 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 )
「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)が国税庁WebSiteに平成22年6月18日付けで公表されています。
今回の改正は、「大工、左官、とび職等」がどのような職業のものを具体的に指すのかということを変更しているみたいですね。変更個所は次の部分
1 定義
この通達において、「大工、左官、とび職等」とは、日本標準職業分類(総務省)の「大工」、「左官」、「とび職」、「窯業・土石製品製造従事者」、「板金従事者」、「屋根ふき従事者」、「生産関連作業従事者」、「植木職、造園師」、「畳職」に分類する者その他これらに類する者をいう。
この中で見慣れない職業が「生産関連作業従事者」です。他の職業は概ね想像がつくのですが、これは一体なんだか・・・ということで、もっと詳しく知ろうとすると、日本標準職業分類を見るしかありません。
2010年 06月 22日 - 03:29 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 時事ニュース )
そうなるんだろうと思いつつ、目を背けていた消費税の増税が現実味を帯びてきました。まもなく行われる参議院選挙の結果如何なのかもしれないけれども、公表されている財政状況を見るに、どうしようもないのかなと、あきらめの気分ですね。
現在の5%から10%へ、というのは理解できます。6、7、8%なんて段階を踏まれたら、経理事務が混乱の極みになりそうなので、やるなら一気に10%でしょう。
また、複数税率っていうのは、言うのは簡単で、わかりやすいのだけれど、経理事務をやる側からすると、同様の理由で、勘弁して下さいと言いたくなってしまいます。
還付(戻し)税をやるとなると、国民に番号を付けて・・・と言う話になるのでしょうが、税金を戻すだけのために利用するはずもなく、徴税に利用するために導入したいだけなのでは・・・と勘ぐりたくなります。こんな事を書きつつも、いずれは・・・と予感していますが。
2010年 06月 06日 - 14:24 by 桂 一朗
Category : other ( ビジネスロー研究会 ) , 税務・会計 ( 会社向け税務 )
昨日(平成22年6月5日)、私の所属しているビジネス・ロー研究会(名城)で、「会社解散・清算-清算所得課税の廃止及びこれに伴う措置を中心に-」をテーマに、発表者大杉敏夫(税理士)、幹事役山岸功治(税理士)で勉強会を開きました。
活発な意見交換とともに、法律上の手続などは、司法書士の皆様にレクチャーを受けながらでしたので、地に足のついた勉強会となりました。
まだ制度自体が不明確な部分もあるのですが(理解不足なのかもしれないですけど)、通常解散清算となるというと、債務超過が予想され、その場合には課税上、従来の制度と変りが無いだろうと考えられています。結果的に課税はないだろうということです。
2010年 06月 03日 - 01:55 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 会社向け税務 , 個人向け税務 )
平成22年度について、名古屋市は市民税を減税しています。負担が少なくなるのは嬉しい限りですw。名古屋市WebSiteでは、個人の場合は「平成22年度分の市民税が減税されます(個人の市民税)」、法人の場合は「法人市民税の減税について」に概要が解説されています。
個人、法人とも定率減税である点は同じです。ただ、個人の場合は、給与所得、事業所得、公的年金等の雑所得など総合課税に係る所得割が減税の対象となっていて、退職所得のような分離課税となる所得はその対象から除かれています。
減税となる時期は、法人の場合平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度分ですから、通常、4月決算(6月申告)からということになり、今月、初めての減税対象となる申告書を書かせていただくことになります。
個人の減税時期は、平成22年度からとなりますが、市民税は6月から5月を一区切りで考えるため、結局今月から納税の分が減税となっています。給与所得者の特別徴収分も同様ですね。