事前確定届出給与で社会保険料の節約
2006年 07月 03日 - 17:08 by 桂 一朗
あまり使えなさそうな事前確定届出給与なんですが、これを使って、個人負担の社会保険料を節約しようという話です。
今から書く内容は、賞与をいくら払っても健康保険料は上限200万円、厚生年金保険料は上限150万円として計算することを利用するものです。
社長の年間給与支給額を1200万円とした場合、「月給100万円で支払う場合」と「月給40万円で賞与を360万円を夏冬2回払う場合」との社長個人の社会保険料と年税額の比較をします。
前提条件は以下の通り
- 社長の年齢は39歳(介護保険適用なし)
- 社長なので雇用保険の適用なし
- 健康保険料は4.1%、厚生年金保険料は7.144%とする
- 定率減税は10%(上限125,000円)
- 税金の計算のための所得控除は社会保険料控除と基礎控除のみ
- ただし、事前確定届出給与は18年4月1日開始事業年度から適用です
が、比較の簡易化のために18年1月1日から18年12月31日で計算します。
====追記(平成19年4月3日)====
賞与に関する健康保険料の計算方法が、この平成19年4月1日から変更になっています。ですから、このアイテムの記述は、そのまま当てはまらないのでお気をつけください。
====追記ここまで=============
社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は保険料額表参照
- 月々100万円の場合
1ヶ月の健康保険料40,180円 厚生年金保険料44,293円。
12ヶ月で(40,180+44,293)*12=1,013,676円。
この時の年税額は1,206,200円 - 月々40万円 賞与360万円を2回の場合
1ヶ月の健康保険料16,810円 厚生年金保険料29,290円。
12ヶ月で(16,810+29,290)*12=553,200
賞与の健康保険料82,000円 厚生年金保険料107,150円、これらが2回分(82,000+107,160)*2=378,320
社会保険料を合計すると553,200+378,320=931,520。この時の年税額は1,222,600円 - 月々100万円の場合 社会保険料負担+年税額は
1,013,676+1,206,200=2,219,876 - 月々40万円 賞与360万円を2回の場合 社会保険料負担+年税額は931,520+1,222,600=2,154,120
節約金額は2,219,876-2,154,120=65,756円となります。
最初に書いたとおり、賞与をいくら払っても、健康保険料は200万円として計算し、厚生年金保険料は150万円として計算するので、極端な話、月給10万円 賞与1080万円を1回支給、とかの方が、社会保険料は節約できます(ただし、年税額は社会保険料控除が小さくなるので、所得税は多くなります、節約した分が全部とられる訳じゃないので、両者を併せた額は、当然小さくなるのです)。
しかし、月給10万円じゃ生活できませんよね。机上の空論ではだめなので、上のような月給40万円で比較してみました。
さて、やってみようと思う方はいるでしょうか?


