個人住民税 特別徴収税額の通知書が来ます

2007年 05月 16日 - 00:22 by 桂 一朗

サラリーマンの個人住民税(市民税・県民税)の納税は、ほとんどの場合、給与からの天引きで行われている。具体的な説明は、秋田県能代市の「個人住民税の特別徴収」のページをご覧下さい。


給与から所得税を差し引くことを源泉徴収といい、給与から個人住民税を差し引くことを特別徴収といいます。差し引かれる本人にとっては、どんな呼び名なのかは問題ではないでしょうけど。サラリーマンの個人住民税は6月から新年度分へ改定されることになっているので、来月から金額が切り替わることになる。



そこで、この5月に、6月から新しい税額へ切り替えるための「特別徴収税額の通知書」が、給与支払者(会社)あてに送付されてきている。ご覧になった、給与計算担当者の皆様は、税源移譲を実感されていることだろう。一般人で、税源移譲というものを初めて実感するのが皆様ですw


このブログの「源泉徴収税額表(平成19年1月以降分)が公表されました」で述べたとおり、すでに源泉徴収税額は変更されている。個人住民税は一律10%となったために、比較的所得の低い人は、個人住民税が大きく増税されているように感じる。もちろん、この増税感は、たんに税源移譲したためだけではなく、定率減税が無くなっていることなどで、もともと増税なので、よりいっそう厳しく感じるでしょう。


給与計算担当者の皆様は、来月、従業員の皆様へ、給与明細を渡すときに、どのように説明すれば納得してもらえるか、準備をされた方がよいかもしれませんねぇ。


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