事業承継円滑化特例法案 与党税制改正
2007年 06月 14日 - 01:56 by 桂 一朗
日本経済新聞の6月12日付記事に「同族会社株の相続減税・非上場対象、自民が新法制定へ」とある。内容は、中小企業の事業承継のために、
非上場の同族会社株を相続する場合の課税価格を抑えて相続税負担を軽減。相続時に後継者以外の妻や子供に最低限保障している財産の取り分(遺留分)を放棄する際の手続きも簡素化を目的とした新法を検討するという話である。
"課税価格を抑えて、相続税負担を軽減"の方は理解がしやすいと思うが、次の"遺留分"がなぜ、事業承継に関して問題になるかピンと来ないかもしれない。こういった話の入門書として、次の書籍を紹介しておく。
大野 正道、大島 一徳、松嶋 隆弘
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あぁ、画像がないや...
上記の著者の一人である、大野正道先生は、事業の後継者を優遇する法制に関して、下記のように述べる(p17)。
特定の子供が他の子供に対して優先されること、すなわち「生まれながらの不平等」という思想に、人間はどの程度まで耐えることができるのか、という哲学的難問に一応の回答を得ることが条件になると思います。
長子として生まれる。男子として生まれる。企業家の血筋に生まれる。といった生まれながらの属性が、後継者となるや否やを決定する。「機会の均等」や「平等」を金科玉条としてきた社会に対して事業継承をどのようにとらえるのだろうか、な~んて、考えてしまうよね。
もちろん、この記事に書かれている新法では、遺留分に関して「手続きの簡素化」を目的とするだけで、遺留分を制限するという話ではないようですけどね。


