年の途中で年末調整 平成19年
2007年 06月 22日 - 02:53 by 桂 一朗
年末調整といえば、当然、年末に行われるのだが、一定の条件では、年の途中で行わなければならない。国税庁から、年の途中で年末調整をする場合のパンフレット(平成19年)がでている。「年末調整の手順と税額の速算表等」(PDF)
一定の条件とは、退職や出国(非居住者)の場合です。退職も一般的な会社を辞めるのではなく、死亡退職等の限られた条件です。海外に工場や支社がある会社だと、非居住者となる場合の年末調整は頻繁にあるでしょう。忘れてしまいそうですが...
平成18年とは、税率が変っているので気をつけて下さい。いわゆる、税源移譲後の税率になっています。
もう既に、うっかり平成18年の所得税率で年末調整をして、源泉徴収票を従業員に渡した経理担当者がいるでしょうね。差し替える or 知らない振り(汗
平成19年用の年末調整ソフトが出てくるのは、例年11月ぐらいなので、それまでは手計算ですね。我々税理士も、よくパンフレットを読んで間違えないようにしよう。と自分に言い聞かせておこう


