非事業用資産の減価償却
2007年 07月 08日 - 02:35 by 桂 一朗
この平成19年に減価償却制度が改正されたが、非事業用資産の減価償却の計算方法は、従来の定額法、つまり旧定額法によって計算することに注意したい(所得税法施行令85①、所得税法施行令135)。
この「非事業用資産の減価償却」というのは、いったいどういう場面で利用するのかと言えば、譲渡所得の計算に利用する取得費を算出する場面と、事業を行おうとする時、それまで個人で使っていた資産を事業用にする場面、つまり開業時点の未償却残高の計算に利用する。
昨年までに発刊されている書籍などを見ると、この「非事業用資産の減価償却」は定額法に準ずる計算方法で.....と書いてあるが、ここで言う定額法は、現在は旧定額法を意味する。具体的な計算方法は、ひとまず、タックスアンサーに「旧定額法と旧定率法による減価償却」という説明があるので、リンクを張っておく。リンク先は、旧定額法と旧定率法による減価償却を説明しているだけで、非事業用資産の減価償却方法を説明しているわけではないのでお間違えの無いように。
税法は毎年のように改正があるため、同じような言葉であっても、意味が異なることがあるので、書籍を読む場合やインターネット上の情報を集めるときには、その書かれた時期を十分考慮に入れた方がよい。
逆に言えば、税金に関して、様々な情報提供サイトが存在するが、いつ書いた情報か、または、何年の税法にもとづいているのか、の記述が無いサイトは信用に値しない。この点は、誰も逃れることができない宿命です。私もね


