通訳も源泉徴収しないとだめ 平成19年7月1日以降分
2007年 07月 13日 - 00:08 by 桂 一朗
源泉所得税に関して、源泉徴収が必要な報酬・料金等に、通訳に対する支払いが含まれるようになった。平成19年7月1日以後に支払うべきものからです。「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)の別紙新旧対照表(PDF)12ページ「法第204 条《源泉徴収義務》関係」をご覧下さい。但し、通訳といっても、手話通訳の報酬は、源泉徴収の対象とはならない。
今月の10日に、納期の特例を選択している源泉徴収義務者の納税が終わったばかりだが、源泉徴収するのは、支払いの都度判断しなければならないので、このような年の途中から改正がある場合には注意を要する。もちろん、毎月納付の方が気をつける必要がないわけではない
源泉徴収し忘れてしまうと、支払った後で、取引相手方に、戻してくれとは言いづらいし、源泉徴収しなくても良い支払いを、間違って源泉徴収してしまうと、感じが悪いしで、源泉所得税は、誠にやっかいな税金である。
例えば、報酬が10万円で、1割源泉徴収する場合、相手方に9万円支払い、手元に残った1万円を税務署へ納付することになるが、これを間違えて、10万円そのまま支払ってしまうと、やむなく11万1111円が報酬で、1万1111円が源泉所得税、結果、相手方手取りが10万円、という風に考えることになってしまう。つまり、相手側が確定申告するから、まぁ良いことにしてくれと言う言い訳は通用しない。また、通訳の側も、来年の確定申告時に、入金額が売上高と考えたのでは、売上が過小になってしまう。上記のように、9万円振り込まれてきたのであれば、実際の売上高は10万円である。
支払う側も受け取る側も、源泉所得税の存在を忘れないようにしたい。


