特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 平成19年まで
2007年 08月 07日 - 23:00 by 桂 一朗
特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税制度(措法37の14)というのは、平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に取得した上場株式等を、平成17,18,19年に売却した場合に、その売却した上場株式等の購入価額が1,000万円に達するまでのものについては非課税にしましょう、という制度です。詳しくはタックスアンサーの「購入価額1,000万円までの非課税の特例」をどうぞ。
何が言いたいかというと、この制度を利用するなら今年が最後ですねという話。
ただ、この制度を利用するには、いくつか注意点があります。
- 源泉徴収選択口座で譲渡されたものは駄目
- 特定上場株式等非課税適用選択申告書(確定申告書とは異なる)を提出しなければならない
- 上記申告書は、売却した年の翌年1月1日から3月15日までの間に提出しないと駄目(期日に遅れては駄目と言うこと)
- 上記申告書は、確定申告書と一緒じゃなくても良い、要するに単独で提出できる
- いったん出したら、出し直せない(所得税の確定申告書は、3月15日までなら複数回提出しても最終に出したものが有効になるが、そのような取扱いとは異なる)
- 一般口座と特定口座で同じ銘柄がある場合、口座を区別することなく先に取得したものから先に譲渡したと考える
- 複数非課税となる銘柄がある場合、納税者の選択による(取得の前後にかかわらない)
他にもあるかもしれないけど、今、思いつくことはこんなところかな。ともかく、この制度を利用したい人は、今年中に、実際に証券会社等を通じて売却しないと駄目なので、売り時を見極めて、実際に売却するなり、取得価額を切り上げるために、売却 and 買戻 をするなり、対応が必要ですね。


