給与所得者の保険料控除申告書と地震保険

2007年 08月 23日 - 01:07 by 桂 一朗

国税庁から、平成19年版の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が出てきました。例年、年末調整時期の直前に出てくるのですが、今年はやけに早いなぁ、と思ったら、暫定版とのこと。


====平成19年9月11日追記========
正式な平成19年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」がでてきました。様式に係る変更はないそうです。
====ここまで==================

理由は、損害保険料控除欄が無くなり、地震保険料控除欄が新設されたことによるようです。まぁ、会社側(源泉徴収義務者)が間違えないようにね、という親切心なのでしょうか..。


ちなみに、地震保険は下記のような制約を持った保険です(メリットに関しては、保険会社が充分アピールするはずなので、主に制約事項(デメリット)を書きます)。


補償範囲

居住用の建物および家財に限定。

保険の加入

火災保険とセットでないと駄目。単独で保険に入れない

保険金額

火災保険の保険金額の50%を超えることができない。上限があり、建物5000万円、家財1000万円まで。つまり全壊しても、地震保険だけでは元通り建て直せない

自動車保険の自賠責保険のように、あまねく建物であれば、強制加入にした方がよいのではないだろうか...などと思うが、保険加入者のコストがかかることだし、保険会社も、地震という広範囲かつ多数の人々の補償をするのは、正直やりたくない話なのかもしれない。


ともかく、所得税法上は、今年(平成19年)から、地震保険料控除が始まるので、会社側は、去年までと控除額の計算方法が異なるし、従業員側は、見慣れない名前の、保険料控除のための「証明書」が送付されてきても捨てないように注意したい。



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