「住宅借入金等特別控除可能額」は住宅借入金等特別控除額のこと
2007年 10月 01日 - 13:36 by 桂 一朗
平成19年分の「年末調整のしかた」が国税庁のWebSiteからでてきました。
平成18年から変わったことの一つに、源泉徴収票の適用の欄に、「住宅借入金等特別控除可能額」を記載することがある。
====平成19年10月15日追記========
国税庁WebSiteに、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」について、次のような記載要領が出てきました。
「税源移譲の実施に伴う「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄の記載について」この頁の下の方に、PDFで「別紙 「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄の記載要領」がでています。そうそう、これぐらいわかりやすくないとねぇ。
====ここまで=======================
最初、源泉徴収額から差し引ききれない金額を記載するのかなと思っていたが、そうではなくて、住宅借入金等特別控除額の全額を記載するのですね。上の「年末調整のしかた」55頁、11の(注)に以下のような説明があります。
設例の場合のように、住宅借入金等特別控除額が算出年税額を超える場合には、住宅借入金等特別控除額の全額を給与所得の源泉微収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」として記載することとなっていますので記載もれのないよう注意してください。なるほどねぇ。要するに、従業員に対して、源泉所得税だけでは全額控除できなかったことを認識させたいのですね。


