年度末期限の租税特別措置 そうなるか..

2007年 10月 09日 - 00:28 by 桂 一朗

民主、「年度末期限の租税特別措置」を揺さぶり材料に(NIKKEI NET)という記事がありますが、年度末期限の租税特別措置法と言われて、最初に思い出すのは、中小企業等投資促進税制である下記の制度です。


  • 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除
この中小企業者向けの、特別償却又は税額控除は、法人税(租税特別措置法第42条の6)にも所得税(租税特別措置法第10条の3)にもあります。どちらも平成20年3月31日までに未使用資産を取得(又はリース)した場合に利用できる特例です。詳しいことは、タックスアンサーの「中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」をどうぞ(リンク先は法人向けです、個人向けは見あたらず)。


恐らく、最も利用されている制度ではないかと思う。対象中小事業者・対象資産の範囲の広さ、取得価額の低さ、これといって製造者(販売者)からの証明書を申告書に添付する必要もなく、要するに、使いやすい制度でした。


延長を求める、経済産業省の「平成20年度税制改正要望事項」の中の「中小企業投資促進税制」(PDF)をどうぞ。


国会で延長を決めないと、年度末期限(平成20年3月)で利用が不能になる公算が大です。延長されなければ、来年3月までに納品および検収できるようにしてほしいという希望が殺到か!?(そして調査で、納品日検収日が3月末までに該当しているか否かが問題に....)


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2 Responses

  1. K@愛知(名古屋) : 2007年 10月 09日 - 12:58 -

    ねじれ国会のせいで延長関連は次々とダメになりそうですね。

  2. 桂 一朗 : 2007年 10月 09日 - 18:23 -

    K@愛知(名古屋)さん、こんにちは、桂です。他にも、使い勝手の良かった租税特別措置法があったんですが、延長にならないなら残念だと思っています。
    ただ、租税特別措置法は特例であるがゆえに、期限が決まっているのは当然ですからね~。
    ともかく、延長しない状況であれば、今後、顧客に対して、一定の情報提供は必要なのかなと思っています。

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