特別の寡婦、特定の寡婦 単なる文言の違いか?
2007年 10月 16日 - 00:26 by 桂 一朗
この年末調整の時期になると、「特別の寡婦」なのか「特定の寡婦」なのか、悩んだりする。
源泉所得税に係累する書類等は「特別の寡婦」という用語を使っている。源泉徴収票や扶養控除等(異動)申告といった様式、および、年末調整や源泉徴収にかかわる解説に至るまで、「特別の寡婦」という用語が使用されている。
しかし、例えば、タックスアンサーの「寡婦控除」の説明を見ると、「特別の寡婦」という表現はなく、「特定の寡婦」が存在するだけです。
税理士として、恥ずかしい話だが、どのように使い分けられるのかがよくわからない(汗。根拠条文は、「特別の寡婦」であれ「特定の寡婦」であれ、租税特別措置法第41条の17(寡婦控除の特例)であることは間違いないと思うが、この文言の違いが、どこから出てくるのか....。
措法41の17により、寡婦控除に該当する者の中から特例に該当する者を「特定」しているので、「特定の寡婦」の方が文言の使い方からすれば、あっているような気もするのだが、何らかの事情があったのだろうか。条文中のどこかに、「特別」という文言が出てきているのに、私が不勉強で、見つけられずにいるだけなのだろうか....。たぶんそうなのだろうけど


