建築確認厳格化と住宅取得資金の相続時精算課税制度

2007年 10月 20日 - 02:01 by 桂 一朗

平成19年6月に建築基準法が改正になり、建築確認の審査が厳格になっているようです。ここがボトルネックになり、着工がずいぶん遅れている物件が多々ある模様。そこで気になるのは、住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度を利用する場合です。


この相続時精算課税制度の中の、「住宅資金特別控除の特例」は、住宅取得資金の贈与を受けた、次の年の3月15日までに、家屋の新築若しくは取得をすることが要件となっているために、場合によっては、予定が狂う納税者も出てきてしまうかもしれません。



ちなみに、「新築」とは、

3 月15 日において屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるもの
が、含まれると考えられているため、最低限、棟上げの状態には達していなければなりません。


住宅取得資金に使ってしまっていると、「さぁ、予定が狂ったけど、しょうがないから贈与税を支払うか!」なんていうお金はないだろうから、建築業者の方に留意してもらったり、登記の持分をどのようにするかを考慮しなければならないですね。


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