確定申告に関する手引き等(国税庁) 収支内訳書等の書き方です
2007年 11月 12日 - 02:15 by 桂 一朗
国税庁から平成19年11月9日に「 確定申告に関する手引き等」として、平成19年分の「収支内訳書の書き方」「青色申告決算書の書き方」「青色申告の決算の手引き」が出てきました。
一番の改正事項は、減価償却制度です。いままでの確定申告でも、お金を払っていないのに、一定の計算方法で必要経費になるという減価償却の計算は、最も難解な部分だったと思いますが、それに輪をかけて難しくなっています。
ただ、下記のような、今回の改正で重要な変更事項は、平成20年以降にしか出てこないようになっています。
- 旧定率法(以前の定率法のこと)に関する、前年までに償却可能限度額まで償却した資産を、5年均等償却するという制度は、平成20年から。だから平成19年申告では気にする必要はないということ。
- 定率法(今回改正された新定率法のこと)に規定されている、「調整前償却額」と「償却保証額」と比較する場合、「調整前償却額」<「償却保証額」となるのは平成19年申告ではあり得ないから、気にすることはない。つまり平成19年申告では、単純に取得価額に定率法の償却率をかければよいと言うこと。
例えば"1"の内容は、「平成19年分青色申告の決算の手引き(一般用)」(PDF)の11ページ「(3)減価償却費の累積額が取得価額の95%に相当する額に達した場合(平成20 年分から適用となります。)」として説明があります。
"2"に関しては、上記PDFの10ページ上部【算式】の中の③に"「調整前償却額」≧「償却保証額」の年分"と"「調整前償却額」<「償却保証額」の年分"と条件分岐があるけれど、償却保証額(取得価額×耐用年数に応ずる保証率)が計算されるのは、耐用年数3年以上のものなので、すくなくとも制度の始まった今年(平成19年4月~)に、定率法の償却率により算出される調整前償却額が、償却保証額を下回ることはあり得ないので、この条件分岐は、平成20年以降の問題となる。もちろん、同じ耐用年数であっても、償却率は変っているので、間違えないように気をつけなければならないけれど。私自身もケアレスミスだけは無いように....


