同居老親等は入院していても同居?

2007年 11月 27日 - 14:36 by 桂 一朗

自分や配偶者の親と同居している場合、老人扶養親族の中でも、一定の割り増し控除(プラス10万円)が受けられます。このような同居で老人扶養親族のことを、「同居老親等」と言います(同居ではない老人扶養親族の場合は48万円、同居老親等の場合は58万円の所得控除です)。


さて、同居といっても、何せ高齢者であるので、治療のための入院や、リハビリのための入所というように、実際には、寝起きを一つ屋根の下でしていない場合があります。


このような、病気やけがの治療のための入院や、病気やけがをした後のリハビリのための老人介護施設への入所は、たとえその期間が長期(例えば1年以上)にわたっても、同居と判断することになります。国税庁の質疑応答事例「「同居」の範囲(長期間入院している場合)」をご覧ください。


しかし、老人ホームのように、病気やけがをしていないにもかかわらず、一定の施設で生活を行う場合があります。このような場合は、同居とは言いません。老人ホームの場合は、生活の拠点が、その場所へ移ったと考えられるからです。


結局、別居の理由に「病気」や「けが」という状況があるのか無いのかが税務上の「同居」か否かの判断基準となります。このあたりは、長期に入院していれば、実質的には別居しているにもかかわらず、税務上は「同居」という状況になり、若干わかりにくいですよねぇ。


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