住宅取得資金の贈与、550万円までっていう制度はもう無いですから

2007年 11月 28日 - 02:15 by 桂 一朗

住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例(暦年課税)で550万円までの贈与は、無税で済む....という制度は、既に存在しない。未だに、あるかのような説明をする者がいるという話を聞くので、繰り返しここに書いておく。


おそらく、この制度を利用したいという話が出るのは、比較的若い世代で、親からの援助が受けられる場合だろうと思う。しかし、現状では、この制度はないので、現在なし得るパターンは、下記の通りだ。

  • 相続時精算課税制度を利用する。名義は、自分の名前で登記できる。
  • 資金の出資割合で親の名義で登記する。自分の名義にするためには、将来の相続まで待つか、親子間で売買するかになる。
  • 親からの出資分を借り入れて、契約書を作り、ちゃんと返済する。名義は自分の名義にできる。ただし、返済等で手間がかかる。

ちなみに、相続時精算課税制度では、住宅資金特別控除額として1000万円上積みになるのだが、決して、相続時点で1000万円分非課税になるわけではないので注意をすること。贈与時点で、非課税枠が増えるだけ。


さて、うっかり550万円の「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例(暦年課税)」があるものと勘違いして、贈与を受けてしまうと、来年3月の確定申告で、次のような贈与税を払うことになる。

贈与税額

贈与金額

贈与税額

200万円

90,000

300万円

190,000

400万円

335,000

500万円

530,000

 

1000万円

2,310,000


しゃれにならんね。充分気をつけてください。じゃぁ、どうすりゃいいんだと言う話になるだろうが、上で書いた3パターンそれぞれメリットデメリットがあるので、一概には言えない。


ただ、私なら、あえて相続時精算課税制度を利用しようとは思わない。親の名義が入っても良いなら、2番目の選択を、自分の名前にしたいなら、3番目の選択をするだろう。


このブログの関連記事 for: 住宅取得資金 贈与 550万円

Leave a Reply

「お名前:」は必須
「ウェブサイト:」「メール:」は任意です。
また、このページを開いた後、一定時間経過すると、コメントを書き込めません。ご不便をおかけしますが、スパム対策ですので、なにとぞご了承下さい。