記帳がやさしいからといって期間損益が正しいとは限らない

2007年 11月 29日 - 01:18 by 桂 一朗

青色申告を選択している事業者は、帳簿をつける必要がある。昨今、会計ソフトの発達とパソコンの低価格化により、比較的容易に記帳が可能になっている。


一昔前、いや二昔ぐらい前の、伝票・転記・計算そして検算、何度やっても計算あわない(×_×)....という無限ループに陥ることなく、さらっと帳簿を作ってくれるのはありがたい限りである。しかし、いざ税金の申告のための所得計算というと、その前提に正しい期間損益計算が必要となるため、この点は、ややハードルが高い。


多くの方が、税務調査において、「決算月の売上の計上間違え」や、「たな卸資産の計上もれ」を指摘されて、修正申告を余儀なくされる。やはり記帳が簡単になっても、決算をおこなうと言うことは、どうしても会計的な発想で処理する必要があるため、判断を行わなければならなくなる。


そこんところが、一番難しいところですねぇ。



ここで、「それでは税理士にご依頼を!」という話にしたいところだが、「納税資金もないのに、税理士に払える金なんてあるわけ無いだろ!!」という声なき声が聞こえてきそうである。


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