住宅ローン税額控除の2回目の利用
2007年 12月 20日 - 01:34 by 桂 一朗
住宅借入金等特別控除(住宅ローン税額控除)は、所定の要件を備えれば、2回以上重複適用できる。例えば、平成14年に新築住宅を購入のためにローンを組み、この時点で住宅ローン税額控除を適用し、その後、平成18年に増改築のためにローンを組み、この年に増改築のための住宅ローン税額控除を適用する。そうすると、平成18年からは、平成14年からの住宅ローン税額控除と重複することとなる。(当然だがローン残高があればの話だ)
下記の条文を見てもらえばわかると思うが、要するに、それぞれの適用年ごとのローン残高により、住宅借入金等特別控除額をそれぞれ計算し、それらを合計した金額を税額控除額とするのだが、合計すると言っても限度額があり、各適用年ごとに定められた控除限度額の最も高い金額までですよ、となっている。(措法41の2)
租税特別措置法第41条の2には次のように書いてある。
第四十一条の二 居住者が、その適用年において、二以上の居住年(居住年が平成十三年である場合には、平成十三年前期と平成十三年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年)に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における前条第二項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項の規定にかかわらず、当該適用年の十二月三十一日における住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項各号の規定に準じて計算した金額(~引用者省略~)の合計額(~引用者省略~)とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該適用年における同条第二項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
例えば、最初の例で言えば、来年3月の平成19年申告において、平成14年が適用年なので、控除限度額は50万円となる。また平成18年が適用年の場合、控除限度額は30万円なので、多い方の平成14年の控除限度額50万円までが限度となる。
つまり、各適用年ごとのローン残高により、住宅ローン税額控除を計算し、それらの合計が55万円と計算されたとしても、50万円が頭打ちですよという意味となる。(注)繰り返しになるけれども書いておくが、適用年ごとにこの控除限度額は異なる。また申告年により変わる場合もある。国税庁の平成19年「確定申告に関する手引き等」の中の住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(PDF)8~9ページに適用年ごとの最高額(限度額という意味)がでているので確認してほしい。
住宅ローンを組んだ上に、また工事等を行うためにローンを組む方は多くはないと思うが、特定のバリアフリーにするための改修工事も、この住宅ローン税額控除が利用できるようになっている。この場合も、前述と同様に考えればよいので、確定申告して税金を取り戻す努力をしてほしい。


