逓増定期保険 国税庁から改正の概要案が出てきました
2007年 12月 28日 - 00:16 by 桂 一朗
平成20年2月28日、通達が出てきました。
「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
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逓増定期保険の税務上の取扱いが変更されると言われて久しいのですが、やっと概要が出てきました。パブリックコメントとして『「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正案に対する意見公募手続の実施について』にあります。
下記は、逓増定期保険の保険料支払額のうち保険商品の内容ごとの資産計上額(前払費用等)一覧です。なお丸数字を括弧数字に変えてあります。
〔前払期間、資産計上額等の表〕(現行)
逓 増 定 期 保 険 | (1)保険期間満了の時における被保険者の年齢が60歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるもの((2)又は(3)に該当するものを除く。) | 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間 | 支払保険料の2分の1に相当する金額 |
|---|---|---|---|
| (2)保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるもの((3)に該当するものを除く。) | 同上 | 支払保険料の3分の2に相当する金額 | |
| (3)保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの | 同上 | 支払保険料の4分の3に相当する金額 |
〔前払期間、資産計上額等の表〕(改正案)
逓 増 定 期 保 険 | (1) 保険期間満了の時における被保険者の年齢が45 歳を超えるもの((2)又は(3)に該当するものを除く。) | 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間 | 支払保険料の2分の1に相当する金額 |
|---|---|---|---|
| (2) 保険期間満了の時における被保険者の年齢が70 歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2 倍に相当する数を加えた数が95 を超えるもの((3)に該当するものを除く。) | 同上 | 支払保険料の3分の2に相当する金額 | |
| (3)保険期間満了の時における被保険者の年齢が80 歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2 倍に相当する数を加えた数が120 を超えるもの | 同上 | 支払保険料の4分の3に相当する金額 |
従前、保険商品を、資産計上額を計上しなくても良いように、保険期間を調整するなどして設計したものですが、改正案は、「保険期間満了時における被保険者の年齢が45歳を超える」場合は、一定期間、2分の1資産計上となってしまい、現状、節税商品として販売されてきた逓増定期保険の全額損金算入のメリットを失わせる内容になっています。
ただ、パブリックコメントの最後に、「(3)改正通達の適用時期」についての言及があり、
改正後の取扱いは、平成20年 月 日以後契約に係る逓増定期保険の保険料について適用し、同日前の契約に係る逓増定期保険の保険料については、なお従前の例による。となっていて、現在進行中の保険商品については、一定の節税効果が持続するようですね。もちろん節税になるか否か、また、それがその法人にとって良いことであるか否かは、各個別の問題ですけれども。


