リース会計 「中小企業の会計に関する指針」の公開草案でてきました
2008年 01月 19日 - 02:20 by 桂 一朗
「中小企業の会計に関する指針」に関する公開草案がでてきました。中小企業向けリース会計はどのような内容になるのか注目していました。公開草案は企業会計基準委員会のWebSite「「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案の公表について」をどうぞ。
さて、リース会計の要点(公開草案37頁)として次のように述べられています。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。この場合は、未経過リース料を注記する。ただ、「74-3.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理」の項目では、
なお、法人税法上は、すべての所有権移転外リース取引は売買として取り扱われ、賃借人がリース料(賃借料)として経理をした場合においても、その金額は償却費として経理をしたものとされることに留意する。
結局、所有権移転外ファイナンス・リース取引は、原則は売買取引として会計処理をしなさいね、しかし賃貸借取引でも良いですよ、でもね、法人税法は、なにをやっても結局売買として償却費計上を行うことを忘れちゃ困りますよ・・・と言いたいのか。ならば選択の余地はあるのか?
どうなんだろうね、実務的には、売買取引として会計処理をして、法人税法上の取扱いと一本化しておいた方が、わかりやすいかなぁ。財務分析の観点からすると、長期の債務が計上されるために良くないと考えるだろうか...しかし、結局未経過リース料を「注記」に書くことになるしね。
消費税の仕入税額控除も、リース契約の時点で仕入税額控除らしいし....やっぱり「会計」「法人税」「消費税」と売買取引で一致、という扱いが本命かな。
ただし、平成20年4月より前から継続中のリース契約はどうするのか?という問題はあるよね。内容は同じリース契約なのに、異なる会計処理をした決算書(特に貸借対照表)って、一体どのような意味を持つのだろう(汗。


