準確定申告の期限 3月15日にしないとだめ?
2008年 01月 21日 - 14:34 by 桂 一朗
準確定申告とは、年の途中で納税者が死亡した場合に、相続人が行う申告のことです。期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」です。例えば5月20日死亡→9月20日が期限、となります。タックスアンサーでは「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」です。
ただ、11月下旬から12月にかけてお亡くなりになると、この準確定申告の期限より先に一般の確定申告の申告期限(3月15日)がやってきてしまいます。
この場合は、確定申告の申告期限(3月15日)にかかわらず、あくまで「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」が期限となります。つまり、12月30日死亡→4月30日が期限。
もちろん、上記の場合、3月15日(今年の場合3月17日)までに申告書を提出しても悪くはないし、遅れるよりまし、と言えますけどね。
意外に、自分の親といえども、亡くなってしまうと、どのような所得があるのか、すぐにわからない場合が多いので、早くに着手する方がよいです。準確定申告なんてものは、実家の家捜しをして、「もっと整理しておいてくれないと困る!」とか「本当にやらなきゃだめなのか?」とかブツブツ言いながら、相続人が行うものとなってしまいます。


