法定調書を出さない 虚偽記載の罰則は?

2008年 01月 28日 - 14:20 by 桂 一朗

この1月31日は、法定調書の提出期限である。自らの税額に何の関係もなく、提出された資料は、誰かの税務調査に利用されると思うと、正確な記載と提出しようとするモチベーションが低くなりがちであるが、提出しなかったり、適当に書いたりすると罰則がある。


所得税法第242条に次のように定められている。

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。(・・・引用者以下省略・・・)
同法の、四、五、六号が法定調書の内容である。いわゆる秩序犯である。


そうはいっても、いままで法定調書を提出しなかったからといって、上記の罰則を受けたという話を聞かないけどねぇ...まぁ、私の知る範囲だけの話


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