年末調整での間違え 確定申告で訂正する

2008年 02月 04日 - 00:54 by 桂 一朗

年末調整の間違えの訂正は、1月までなら会社に言い、再調整してもらえばよい。しかし、2月に入ってから間違えに気がついたならば、自分自身で確定申告するしかない。


多いパターンが、配偶者控除や扶養控除の対象としている親族が、実際には思った以上の年収があった場合とか、無いと思ってあきらめていた保険料控除証明書が出てきたとか、うっかり住宅借入金等特別控除の申告をしていなかったとか、税金が多くなる場合もあれば、少なくなる場合もあるであろう。


例えば、妻がサラリーマンで、夫が自営業者の場合、夫が確定申告をするために所得額を確定したら、意外に少ないことに気がつくような場合、妻の配偶者控除(or 配偶者特別控除)の対象とすることができる。しかしすでに2月であるため、妻の会社側は年末調整の再調整には応じてくれないので、妻自身が確定申告をすることになる。めんどくさいけどね


また、扶養控除対象者が大勢いる場合、夫と妻と、どちらに何人対象者として申告すれば節税になるか?とか、扶養控除の付け替えだって検討の対象となろう。


できる限り、税金を安くするために、充分勉強をして、一家での手取額を増やすことを目指してほしい。さ~て、私も医療費控除の申告を・・・・。


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