期限後申告,修正申告,準確定申告 納税の仕方

2008年 02月 08日 - 01:53 by 桂 一朗

期限後申告、修正申告、準確定申告は、例え振替納税の手続がとってあったとしてもその対象外です。つまり納付書による納税となる。


特に、期限後申告は、例えそれが振替納税の日付前であったとしても、また延納の日付前であったとしても、それらの制度は利用できない。


納付書は税務署に問い合わせれば、すぐにもらうことができる。税務署へ電話をかけて、「管理徴収」の係の人に依頼すれば親切にしてくれる。概ね納税したいという者には親切だから・・・。


ちなみに、納付書の書き方は、納付書自体の裏面に書いてあるのでそれを参考にすればよい。



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