2008年 02月 08日 - 01:53 by 桂 一朗
期限後申告、修正申告、準確定申告は、例え振替納税の手続がとってあったとしてもその対象外です。つまり納付書による納税となる。
特に、期限後申告は、例えそれが振替納税の日付前であったとしても、また延納の日付前であったとしても、それらの制度は利用できない。
納付書は税務署に問い合わせれば、すぐにもらうことができる。税務署へ電話をかけて、「管理徴収」の係の人に依頼すれば親切にしてくれる。概ね納税したいという者には親切だから・・・。
ちなみに、納付書の書き方は、納付書自体の裏面に書いてあるのでそれを参考にすればよい。
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 ) Posted on 2008年 02月 08日 - 01:53 by 桂 一朗 Jump to the comment form | トラックバック(No Trackbacks)
「お名前:」は必須「ウェブサイト:」「メール:」は任意です。また、このページを開いた後、一定時間経過すると、コメントを書き込めません。ご不便をおかけしますが、スパム対策ですので、なにとぞご了承下さい。
Categoriesをお使いいただく場合は、JavaScriptを利用できるようにしてください。