社会保険庁が発行した「公的年金等の源泉徴収票」の誤りへの対応について 国税庁
2008年 02月 14日 - 22:23 by 桂 一朗
国税庁から「社会保険庁が発行した「公的年金等の源泉徴収票」の誤りへの対応について」がお知らせとして出てきています。
確定申告について、社会保険庁側がだしている「「過年分の支払額が含まれる場合の源泉徴収について」(PDF/102KB)」では、
① 19年分の確定申告を行おうとする方について、その方の申し出により、源泉徴収税額を再計算した年別内訳書の発行を行う。源泉徴収票の再発行の求めがあれば、年別内訳書ではなく、正しい源泉徴収票を再発行する。とあるのだか、上記の国税庁側のページには、この年度内訳書によって"とりあえず"確定申告できるとは、どこにも書いていない。
確定申告の際には、とりあえずこの年別内訳書を添付することで確定申告の手続きを進めることができる。
国税庁側は、あくまで、正式な源泉徴収票の再発行が必要であるという立場である。・・・・まぁ、源泉徴収票の添付は確定申告に必須という、当然の前提を、「とりあえず」ですまされても困ってしまいます。
過年度の源泉徴収税額も誤りが出てくるわけで、その当時の税法に則って再計算をしないといけません。って、結構大変なんですけどね。毎年改正があるので、わすれてるし・・・・
源泉徴収税額の誤りに関して、気がつく人がどれだけいるだろう?・・気がつくかどうかではなく、支給もれ年金の一括支払を受けた人は、「源泉徴収票再交付申請書」により、再交付していただくしかないでしょうね。


