明日(平成20年3月17日)が確定申告の提出期限
2008年 03月 16日 - 03:18 by 桂 一朗
我々、税理士にとって、1年のうちで最も忙しい時期である、確定申告も明日でその提出期限を迎えます。
また、平成18年の「更正の請求」の提出期限でもあります。ダメ元でもよいから提出すると良いことがあるかもしれません。無責任!とそしりを受けそうですがw
土曜日、日曜日あけの17日、どれぐらい混むんだろうと見物ですが。そんな場所に、私も申告書を提出に行かなければならないと思うと気が滅入りますね。平成19年10月1日以降、「ゆうパック」では信書を送れなくなってしまいました。我々の業界では、影響大です。
知らずに送る同業者がいるんじゃないかと心配です。小包の中の申告書全部が期限後申告なんて、目眩がしてきそうです。そりゃ、青色申告特別控除65万円が10万円になってしまうなんて、思っただけでも胃が痛くなるような展開ですよ(汗。
もちろん、小包のような大きさでも信書が入れられる「特定信書便」をあつかう民間業者がいるんでしょうけど、今まで一度も使ったことがないので、今回は自分で出しに行くしかしょうがないかなと思っています。......e-何とかっていうのもあるけどねぇ。



はじめまして
私は、税理士事務所の社員なので、為になる事がたくさんあって毎日、見させて頂いております。今日でやっと私の方も落ち着きました。
ところで、質問なのですが、私のお客さんの所に来ている保険代理業の人に聞いたのですが、相続税法第24条を適用して贈与税を圧縮(将来的に相続税対策ですが)してみては?とお話がありました。私の方も、いろいろ調べましたが、確かにいい話ですが、危ない感じも致します。
ご意見の方聞かせて頂ければ幸いです。
siro様、こんにちは。このようなブログをご覧頂きましてありがとうございます。もし間違っている点がございましたら、ご指摘下さい。
さて、相続税法第24条というと、定期金・・・ですよね。確かに、定期金に該当する、つまり「年金契約」とすると、評価が下がるので、それをねらっての商品があるはずです。
もちろん、前提として、お客様が、そのような商品を購入してまで、財産評価を圧縮しないといけないのかどうか?という検討や、他の手法が無いか?とか、単純に年金契約をすればよいというものではないですからね。
えっと、確か、坪多晶子著「Q&A100 新時代の生前贈与と税務」という本に、定期金の評価減を用いた、生前贈与スキームの説明があったはずです。比較的読みやすい入門書です。
その程度のことはわかっている!と、怒られそうですが、ともかく、コメントしておきます。
ちなみに、現在、国会で議論している平成20年税制改正でも、定期金の評価に関しては、改正はなかったはずです。
ですから、従前の通りの考え方でOK。
節税スキームは「リスク」と隣り合わせ・・
お返事遅れましてどうもすみません。
どうもありがとうございます。
保険屋さんも逓増定期保険が、法改正になって躍起になってるのでそんな営業をしてきたのでしょうが…。
私、静岡県在住です。中小企業でも小企業が多いのですがある程度預貯金を持っている人が多いのでターゲットになりやすいのかもしれません。
もう少し調べてからお客さんにアドバイスしたいと思います。
では、毎日楽しみにしておりますので是非毎日の更新お願い致します(笑)
どんな営業の方も、相続税がかかろうとかかるまいと、節税!節税!と言いつつ、何らかのサービスor商品を持ちかけてきますからねぇ~。
節税商品の一つの欠点は、多くの場合流動性を失わせて、分割しにくくすることです。
今回の年金契約も、二人で共有というわけにはいかないでしょうし、現金で持っていれば、税金はかかるかもしれないけど分けられるのに・・・と言うことになりかねません。
まっ、全体を見てアドバイスできるのが、我々の業種の良さですよね。
ろくな事を書けなくて申し訳ないですが、毎日更新できるかどうかはともかく、また当ブログへお越し下さい。