事業用資産の買換特例、平成20年12月まで

2008年 03月 19日 - 02:08 by 桂 一朗

事業用資産の買換え特例自体(租税特別措置法第37条)は、平成23年12月31日がその期限であるが、その中で、最も利用されている第16号は、今年いっぱいまでであるので、この買換特例を利用する予定のある方は来年の確定申告に向けて十分注意をして欲しい。タックスアンサーは次の頁です「事業用の資産を買い換えたときの特例」。


事業用資産買換特例の第16号
譲渡資産 買換資産
十六 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間が十年を超えるもの 国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置

事業用の資産とは何か?とか、買換資産をいつまでに取得する必要があるか?とか、要件はてんこ盛りである。


当然、租税特別措置法の常として、要件に一つでも合致していなければ、その特例は使えないとあきらめる必要がある。逆に言えば、いかにしてその要件に、合致させるような取引を行うかが肝要となる。


もちろん、来年の税制改正で延長という可能性もあります。しかし延長しないかもしれないし、延長しない場合は、租税負担は大幅に重くなるので、準備は周到にと申し上げておきます。


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