「財産評価基本通達」の改正 営業権と類似業種比準方式
2008年 04月 16日 - 02:17 by 桂 一朗
平成20年4月15日付けで、「財産評価基本通達」の改正事項が国税庁のWebSiteにでてきました。
いろいろありますが、目を引くのは「営業権の評価」(PDF)と「取引相場のない株式等の評価(類似業種比準方式の算式)」(PDF)でしょうか。
この営業権の評価の改正により、中小企業で営業権が計上されることは少なくなるのかなと思っています。以前は、ちょっと頑張っている会社だと、営業権が計上されてしまって、社長から「なんですかこりゃ」と尋ねられることになってしまったが、これで説明する手間が省けるというものw。
また、取引相場のない株式等の評価(類似業種比準方式の算式)の改正は、
1株当たりの利益金額がゼロの場合であっても、算式の分母を「5」とすることとしたとのことなので、"利益が0である場合"と"ごくわずかな利益が計上された場合"とで大きく評価が異なるという矛盾の解消をねらったものなのかなと思っています。


