競売で落札 裁判所から買ったわけではないのです
2008年 05月 01日 - 02:31 by 桂 一朗
たまに、競売で不動産等を落札した方から、「裁判所から買いました」と説明されることがある。しかし、裁判所が不動産業を営んでいるわけはなく、かつ、裁判所所有の不動産等を購入しているわけでもない。
国税庁WebSite→質疑応答事例→法定調書目次一覧→競売による取得 にある、《競売における相関関係》を見ていただければわかるように、裁判所は、債権者・債務者との関係の中で、何らかの財産を換価する作業を行う機関にすぎない(民事執行法第2条)。ちなみに、このページの説明は支払調書の書き方の説明である
だから、誰から購入したのかと言えば、「前所有者から」ということになる。
当たり前といえば当たり前なのだが、不動産等の購入(競売)を裁判所へ申込 and その金額を裁判所へ支払うため、あたかも裁判所から購入しているような錯覚に陥る。
前所有者は誰かといえば、不動産であれば、登記事項証明書(登記簿謄本)から読み取ることができる。私としては、この時に、祇園精舎の鐘の音・・・といった感があるんだよねぇ。


