「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行(施行日4月30日)

2008年 05月 01日 - 03:38 by 桂 一朗

難産の末、「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。てっきり5月1日が施行日かと思いきや、4月30日なんですね。詳しい内容は、財務省WebSite「「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。 」をどうぞ


===平成20年5月1日午前9時33分追記=====
国税庁WebSiteの「「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。-租税特別措置の課税関係について-」をみる方がわかりやすいね
===ここまで==========================

今後、確定申告書を書くに当たって、注意すべきは、「使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(法人税)」と「欠損金の繰戻しによる還付の不適用(法人税)」の規定が、4月1日から4月29日までの間にはまっちゃった場合に関して気をつけるぐらいでしょうか・・・。

使途秘匿金が、このわずかな期間に支出されたという書証を保存する必要があるのですね・・・でも秘匿金なんだけどな・・微妙だよね



おそらく、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例(贈与税)も、待って贈与をしようという方がいることでしょう。


何はともあれ、私の車のガソリンは満タンにしてきたし、このゴールデンウィークに「所得税法等の一部を改正する法律附則第119条の2の規定による経過措置を定める政令」を熱心に読む気もないし、で、なんだか税法改正がこの時期になるというのは、妙な感じですね。


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