住宅取得資金の贈与 相続時精算課税制度の特例 2年延長です

2008年 05月 04日 - 01:37 by 桂 一朗

特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」(租税特別措置法第70条の3)は、「平成21年12月31日」まで、2年延長されました。(改正前は平成19年12月31日でした。)


延長されると思いつつ、ねじれ国会で法律がいつ成立するかもわかりませんでしたが、めでたく4月30日に成立・施行されています。



年の初めからお待ちの方も安心して贈与を受けて下さい。また、来年いっぱいまでこの制度を利用できることになったので、いまから計画的に物事を運ぶのも良いでしょうね。住宅というものは、一生に何度もある買い物ではありませんから。


当然ですが、申告は必須です。絶対に忘れないように!


この制度をご利用の場合は、できれば、専門家に相談された方がよいです。全体の相続税の計算方法や、登記に関して資金の分担と持分をどのようにするかとか、贈与ではなく、貸し借りの方がよいのではないかとか、いろいろ方策はあるので・・・。


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