少額減価償却資産の特例(30万円未満損金算入)と資本的支出
2008年 05月 09日 - 01:33 by 桂 一朗
国税庁WebSiteに「平成19年6月22日付課法2-7ほか1課共同「減価償却に関する法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」が出てきました。
資本的支出に関するものなど、重箱の隅をつつくような・・・、もとい、実務的に迷う点に関して、法人税基本通達の改正が行われたようです。読んでいただければわかると思いますが、確かに、従来の減価償却計算に関する解釈と、平成19年改正後の減価償却計算の解釈との接合点に関しての改正なのかなと感じます。
この中で興味深いのは、法基通67-5-3(新設)「少額減価償却資産の取得等とされない資本的支出」ですね。
少額減価償却資産(取得価額30万円未満)であれば、取得した期に全額損金算入という特例(租税特別措置法第67条の5)がありますが、ここに言う「取得」に「資本的支出」としての支出が該当するものがある、という法令解釈通達です。
【解説】後半に4.として
例えばとしてしかしながら、資本的支出といってもその内容は様々であり、資産本体に単に付随して機能するようなものばかりでなく、その資本的支出自体が一個の資産として機能し、資産本体とは別個の資産として管理・償却を行うとしても問題のないものも見受けられ、既存の取扱いの中にも、そのようなものが存在する。そのような場合には、例外的に「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」の適用を認めることを本通達の後段において明らかにしている。
とのこと。ソフトウェアのバージョンアップ料は、ほとんど新作ソフトを購入しているのと実質的に同じで、その本質は、割引販売を受けているのと変わらないという現状を反映しているでしょうね。ソフトウエアのバージョンアップを行った場合であって、既存の機能の強化・拡充にとどまらず、それ自体機能的独立性が高い新機能を追加した場合などが考えられる。


