特定口座(源泉徴収選択口座)でも、500万円超は申告する
2008年 05月 16日 - 11:55 by 桂 一朗
平成20年の税制改正において、特定口座に係る改正がありました。具体的には、特定口座(源泉徴収選択口座)の譲渡所得等の合計が500万円超は申告しなければならなくなりました。。適用は平成21年1月1日から。詳しくは、国税庁WebSiteの「平成20年5月 源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)や「平成20年分 所得税の改正のあらまし」(PDF)をご覧ください。
===平成20年5月25日追記=======
上述した国税庁謹製のPDFより、新しくわかりやすい『「個人の方が株式や土地・建物等を譲渡した場合の平成20年度 税制改正のあらまし」』が出てきました。
===ここまで==================
もちろん申告したからといって総合課税になるわけではなく、分離課税のままです。ただ、申告不要とすることができなくなると、国民健康保険料やその他所得を基準とする様々な福祉制度に関係してきますね。
申告不要制度を利用していれば、上場株の譲渡所得以外に、ごくわずかな所得しかないような場合、国民健康保険はきわめてわずかな金額しか負担しなくてもよいし、住民税の所得金額は、上場株の譲渡所得は把握されないため、低所得者向けの福祉制度が利用できた。
しかし、平成21年以降は、500万円以上稼いだ場合、申告しなければならなくなるため、国民健康保険をはじめ負担は重くなりますね。
思わず、じゃぁ、家族の名義を借りよう・・・なんて考えないように(汗。


