リースに関する税務の趣旨説明が出てきました

2008年 06月 16日 - 02:28 by 桂 一朗

国税庁WebSiteに、「平成19年12月7日付課法2-17ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について」が出てきました。リース資産等に関する通達に関して、その趣旨が説明されています。

例えば、「形式基準による専用機械装置等の判定」では

7-6の2-5 機械装置等を対象とするリース取引が、当該リース取引に係るリース資産の耐用年数の100分の80に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)以上の年数をリース期間とするものである場合は、当該リース取引は令第48条の2第5項第5号ハ《所有権移転外リース取引》に規定する「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」には該当しないものとして取り扱うことができる。

となっている。つまり「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」となる場合には、所有権移転外リース取引に該当しないと取り扱うのであるが、当該機械装置等の耐用年数の80%以上であれば、形式基準に合致し、所有権移転外リース取引に該当するとしている。


で、ここまでは、まぁ、実際の事務手続を鑑みて、形式基準を決めたのだろうと思うのだが、重要なのは、その80%を計算する耐用年数が改正されていることだ。そのために、注意すべき点が二つある。

  1. 新しい耐用年数の適用年度と新しいリース取引の税務の適用時期は異なること。一覧表を作ると良いかもしれない・・・誰かが作ることを祈ろう
  2. 機械装置の新しい耐用年数は、短くなったり長くなったりしている、必ず確認すること。来年の5月前までには耐用年数の新旧照合表が出てくるに違いない・・・と信じています

しかも、実際には、リース会計と税務の時期のずれもあって、理解力を試されているような気になるよ(汗


このブログの関連記事 for: リース取引 耐用年数

Leave a Reply

「お名前:」は必須
「ウェブサイト:」「メール:」は任意です。
また、このページを開いた後、一定時間経過すると、コメントを書き込めません。ご不便をおかけしますが、スパム対策ですので、なにとぞご了承下さい。