地方法人特別税 平成20年10月1日開始事業年度から
2008年 09月 30日 - 01:32 by 桂 一朗
地方法人特別税が平成20年10月1日開始事業年度から適用になります。つまり、9月末決算法人が適用前の最後の法人と言うことになります。
法人事業税の一部を分離し地方法人特別税をつくるので、納税者の負担は変わらないと説明されています。しかし、現状わかっている計算過程からすると、申告書の作成内容は大幅に変わるはずです。つまり、我々の手間は変わると言うことです(汗。仕事なので仕方がありませんが・・・
また、この地方法人特別税は、「消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置」と説明されています。但し、ガソリン税の例を出すまでもなく、税務の中の「暫定」は、一般的な意味での暫定とは意味が違います。一度立法されたら簡単には無くならないでしょうねぇ。
立法の主たる動機は、都市部と地方との経済格差(税収格差)に起因するわけですが、格差は縮まりそうにありません。と言いながら、愛知県に生まれてからずっと住んでいる私としては、なかなか実感が沸かない状況です。新幹線も高速道路もあり、産業も職場もある県・・・と言われているようなので、まぁ恵まれているのでしょう。
ただ、愛知県の現在は景気が低迷している気がします。別ける税金があるのか?と心配になるぐらいです。


