会計検査院の検査報告が公表されました
2008年 11月 08日 - 02:19 by 桂 一朗
会計検査院から「平成19年度決算検査報告」についてが公表されました。いつも楽しみに見ているのが、税務署職員の不正行為・・・ではなくて、「特定検査対象に関する検査状況」の中で、租税特別措置法のような政策目的のあるはずの税制の内容を検証する項目です。
ちなみに、今年は「租税特別措置(青色申告特別控除)等の適用状況等について(PDF)」です。結論部分だけ若干引用させてもらいます。
・・・(引用者略)・・・高額所得者においても一定数の白色申告者が見受けられたり、高額な青色事業専従者給与を支払っている者、高額な接待交際費を支払っている者などが見受けられたりした。
経済産業省は、特別措置の適用状況に関するデータの収集や特別措置の効果の測定には難しい面があるとしているが、青色申告特別控除の検証の内容を一層充実することにより、政策の実効性を高めていくとともに国民に対する説明責任を果たしていくことが肝要である。・・・(引用者略)・・・
上記のような指摘があることを鑑みれば、今後税務調査において「高額な青色事業専従者給与」や「高額な接待交際費」に関し、その実態把握を熱心に行うのではないかと勘ぐりたくなります。
ちなみに、税制に対するここ数年の「特定検査対象に関する検査状況」は以下のようになっています。
- 平成14年度
- 租税特別措置法(法人税関係)の実施状況について
- 平成15年度
- 租税特別措置(社会保険診療報酬の所得計算の特例)の実施状況について
- 平成16年度
- 租税特別措置(肉用牛売却所得の課税の特例及び農地等についての相続税の納税猶予の特例)の実施状況について
- 平成17年度
- 租税特別措置(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の適用状況等について
- 平成18年度
- 租税特別措置等(生命保険関係)の適用状況等について
特に、平成16年度、平成17年度、平成18年度はその中で相続税関連の租税特別措置法にふれているため、もしかしたら来年の相続税法改正の中にその内容が反映されるのではないかと危惧?したりします。


