所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて

2008年 11月 18日 - 22:48 by 桂 一朗

日本税理士連合会から会員向けの「お知らせ」として、「所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて」を出しています。

具体的には、上記ページからリンクのある「【別紙・Q&A】 所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて(PDF)」に詳細が書かれています。

簡単に言うと、消費税計算は、原則はリース契約をしたときに全額の仕入税額控除をするんだけど、従前のように支払う都度仕入税額控除をしても ok。と言う話のようだ。


これはこれで喜ばしいのだが、消費税の納税額を考慮すれば、原則通りリース契約時点でリース料総額をもとに仕入税額控除を一括控除することが有利となる。早い時期に納税をしたい者などあり得ない。

ならば、税理士としては、なぜリース料支払時期(例えば契約期間5年間とか)にその都度仕入税額控除をおこなうのか・・・という説明は必要となる。わざわざ納税者不利の取扱いをする理由が必要になるからだ。単に「手間がかかるから」とか、「めんどうだったから」とか、「昔のままでやらせてもらっている」とか、この程度の理由で納税者の理解を得られるのだろうかと考えてしまう。

昨今、納税者に対して、同業者などからの売りこみもあり、このような消費税の取扱いをしていることが判明したならば、必ず攻撃の的とされるだろう。「平成20年は、本当のやり方をしていれば、消費税の納税額が××万円で済んだのに、○○万円も納税しているんですねぇ~、△△先生は、本当にお客様第一で考えていらっしゃるんでしょうか」なんて言われるのが落ちだ。

すでに賽は投げられた、と感じている。


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