扶養控除等申告書 離婚した時 先に出した方が有効・・・
2008年 11月 21日 - 00:32 by 桂 一朗
裁決事例で、扶養控除等申告書の提出について、おもしろい裁決事例があるので紹介する。裁決事例集には非登載のようだが、国税不服審判所の裁決要旨検索システムから、その要旨を見ることができるので、ご興味のある方はご覧頂きたい。手がかりとなる情報は下の画像を参照のこと。
この裁決を極めて簡単に説明すれば、夫婦が離婚後、妻が子を引き取り一緒に生活をして、夫は養育費を払っている状況で、夫も妻も、その子を自らの扶養親族として、扶養控除等申告書を提出していた場合、どちらか一方しか扶養控除が受けられないのだが、さてどっちでしょう?という疑問への回答となっている。
審判所は次のような理由で、妻(請求人)の扶養親族とした。(国税不服審判所 裁決要旨検索システム から引用)
また、請求人及びAは、いずれも長女を扶養親族として給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除等申告書」という。)に記載し、それぞれの勤務先に提出しているところ、請求人の方がAよ りも先に扶養控除等申告書を勤務先に提出していることが認められることから、所得税法第84条第2項及び所得税法施行令第219条第2項第1号の規定により、請求人の扶養親族となるため、請求人が長女に係る扶養控除の適用を受けることができる。
先に出すと言っても、離婚する前は、おそらく夫の扶養親族になっていただろうから、離婚後すぐに、次の年の分の扶養控除等申告書を提出する側が次の年の扶養親族として適用できることになる、・・・のだろうか(汗。
税理士としては、このような不安定な状況を作ることなく、離婚するときに、どちらの扶養親族とするのかを話し合っておかなければならないと思う。単に親権をどちらとするのかだけではなくてです。税金はどのような場面であれ、関係してくるのだから。


