確定申告 還付請求できる期限 5年間です
2010年 02月 04日 - 02:25 by 桂 一朗
還付申告も放っておくと、いずれは還付申告自体受け付けてもらえなくなる。つまり還付を請求する権利が5年間経過すると無くなってしまうのだ。国税通則法第74条第1項を引用する。
(還付金等の消滅時効)
第七十四条 還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
以下略
ここに言う、「その請求をすることができる日」がいつかが問題となる。
確定申告の義務のない者(一般的にはサラリーマンの還付申告をイメージ)が還付申告を行うことができるのは、次の年の1月1日からとなる。つまり平成21年分であれば、平成22年1月1日になれば還付申告が可能となる(所得税法122)。
これにより「その請求をすることができる日」とは1月1日となり、5年前の平成16年分の還付申告は、平成21年12月31日までしか還付申告はできなかったという結果となる、つまりもう間に合わない。
繰り返すが、確定申告の義務のない者の場合である。
それに対して、確定申告義務のある者は、還付請求をする確定申告を、2月16日から行うこととなる。所得税法第120条第1項を引用する。
(確定所得申告)
第百二十条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
以下略
よって、「その請求をすることができる日」は2月16日となり、5年前の平成16年分の還付請求は、平成22年2月15日まで可能ということになる。申告義務がある者なのに、平成17年に確定申告をしていない場合・・・かな
申告義務のある者と、申告義務のない者とで、還付請求できる期限が異なる点に注意をすること。
という話が、先日の税理士向けの研修会でありました。私自身勘違いしそうなので、ここにメモしておきます。


