所得税確定申告書AとB "申告納税額"の意味が違うのね
2010年 02月 21日 - 15:18 by 桂 一朗
「申告納税額」という、税理士としてあまりにも当たり前の用語なのだが、手元にある、平成21年分以後用の所得税の確定申告書Aと申告書Bで使われている「申告納税額」という言葉の意味が両者で異なる。平成21年から変わったわけではありません、念のため
「A」の方の「申告納税額」は、"33 納める税金"と"34 還付される税金"のことを指し、要するに、この確定申告書を提出することにより、変化する税額のことを指している。
それに対して、「B」の方の「申告納税額 40」は、税額計算により加減算した後の、"年税額"を指している。ちなみに「A」でいう"納める税金"と"還付される税金"は、「第3期分の税額」と表現が変えられている。
「A」は基本的に申告義務のない者が利用することを想定しているためこうなるのかな。
例えば、「所得税の更正の請求書」に記載する「申告納税額」は「B」でいう申告納税額であり、「A」の方は、その額が記載されていないため、どの金額を書いて良いのかわからなくなってしまう。
「A」の"申告納税額"は別の言葉を使った方がよいと思うんだけどなぁ。意味が違うのだから・・・って、重箱の隅をつつくとはこのことか(汗


